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行方市こども課からのお知らせ

「児童扶養手当」制度改正のお知らせ

令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります。改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

主な変更点は以下の点となります。

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げられます。

 ※本体額(第1子)・第2子加算額に変更はありません。

 

【制度改正前後の手当額】

 

令和6年4月~10月

令和6年11月以降
本体額(第1子)全部支給45,500円改正前と同額
一部支給

45,490円~10,740円

第2子加算額全部支給10,750円
一部支給10,740円~5,380円
第3子加算額

全部支給

6,450円10,750円
一部支給6,440円~3,230円10,740円~5,380円

 

 

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

 受給者本人の所得制限限度額が次表の通り、引き上げが行われます。

 ※次表の数字は目安であり、控除などにより前後する場合があります。

 

【改正前後の所得制限限度額表】

扶養親族数受給資格者本人所得制限限度額(目安)扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

令和6年4月~10月

令和6年11月以降
全部支給一部支給全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円690,000円2,080,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,010,000円3,440,000円2,210,000円3,600,000円3,880,000円
5人2,390,000円3,820,000円2,590,000円3,980,000円4,260,000円

 

これに伴い、令和6年11月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は次のとおりになります。

・本体額 : 0.025

・第2子以降加算額 : 0.0038561

 

【一部支給の計算式】Y:所得制限限度額(本人:全部支給)の金額

 

〇本体計算式

 45,490円 ー(所得額ーY)×0.025 ・・・(1)


〇第2子以降加算額計算式〈(1)+(2)×(対象児童の数ー1)〉

 10,740円 ー(所得額ーY)×0.0038561 ・・・(2)

※赤字部分は10円未満を四捨五入

 

支給額の例等ホームページ「児童扶養手当制度の一部改正について」に掲載しております。

ご不明な点等ございましたらこども課(0299-55-0111)までお問い合わせください。

【お問い合わせ】

○行方市こども課

 住所 茨城県行方市玉造甲404番地 行方市役所玉造庁舎

 電話 0299-55-0111

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。

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