行方市こども課からのお知らせ

児童扶養手当は、毎年8月に現況届の提出をお願いしております。8月上旬に通知を送付しております。提出がされない場合は、11月分以降の手当の支給が一時停止となりますので、お忘れないようご提出ください。なお、生計同一世帯の中に未申告の方がいますと、現況届を提出しても認定とはなりませんので、必ず申告くださいますようお願いいたします。
また、近年、事実婚による喪失が増えてきています。同棲やパートナーとの宿泊、金銭面の援助等は事実婚となります。以前から事実婚状態にある等、場合によってはすでに支給された手当の返還となるため、必ず事前に申告してください。
玉造庁舎 1階 こども課
※記入が済んでおり、提出のみの場合は麻生総合窓口・北浦総合窓口でも受付いたします。記入方法がわからない等の場合は必ず玉造庁舎こども課まで来庁していただくか事前にお問い合わせください。
※麻生総合窓口・北浦総合窓口では、マイナンバー等その他の業務も行っているため、混み合う可能性がありますので、なるべくこども課に来庁されることを推奨いたします。
令和7年8月12日(火)から令和7年8月29日(金)まで
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
支給開始から5年経過または支給要件日(離婚した日等)から7年経過した場合、手当の一部が減額となります。以下の条件を満たしている場合は、一部支給停止の適用が除外となりますので、必ず提出してください。
【一部支給停止の提供除外となる事由】
①就業している。
②求職活動等自立を図るための活動をしている。
③身体上または精神上の障害がある。
④負傷または疾病により修業することが困難である。
⑤受給資格者が監護する児童又は親族が障害、疾病、要介護状態にあり、
受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
養育費として受け取っている金銭以外にも養育費となる場合があります。
養育費についての申告書の裏面をご確認のうえ必ず申告してください。
※養育費の8割を所得に加え、支給額を算出いたします。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。