行方市の定めた先端設備導入計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対し、対象設備等の導入後3年間固定資産税の特例が適用されますが、対象となる設備に事業用の家屋と構築物が追加となり、令和3年3月末までとなっていた適用期間が2年間延長されました。
(1)税制の概要
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、行方市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
条文:地方税法附則第15条第47項(固定資産税等の課税標準の特例)
(1) 中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
〇同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人。
〇2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
(2) 適用期間とは?
「生産性向上特別措置法」の施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)
(3) 一定の設備とは?
<先端設備等の要件>
対象設備のうち、以下の要件(1)(2)を共に満たすもの
・要件(1):一定期間内に販売されたモデル
(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)
・要件(2):生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が
旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
<対象設備>
設備の種類 最低価額(1台1基又はひとつの取得価額) 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
注意1 償却資産として課税されるものに限る。
注意2 上記は対象となり得る設備のリストです。行方市が策定する「導入促進基本計画」の認定を受けたうえで、特例適用の判定となりますので、事前にご相談ください。