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窓口に来庁しなくても可能な手続き

感染が拡大している新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、お急ぎの用事でない場合は、一部の手続きは来庁せずに行うことができますので、来庁せずにできる手続きのご活用や、来庁する時期をずらしていただくなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いいたします。
また、来庁の必要がある場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただきますとともに、感染予防行動(咳エチケット、手洗いなど)にご協力をお願いします。

 

来庁せずにできる手続きなど

郵送による証明書の請求

戸籍関係証明書、住民票の写し等は、郵送で請求することができます。
詳しくは「住民票、戸籍関係(郵送請求)」をご確認ください。

 

マイナンバーカードによるコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は、住民票の写し・印鑑登録証明書等がコンビニエンスストアで取得できます。詳しくは「証明書のコンビニエンスストア交付サービス」をご確認ください。

 

郵送による転出届出

市外へ引っ越しされる方は、転出届を郵送で行うことができます(転入転居の手続きは郵送で行うことができません)。詳しくは「郵送による転出手続きについて」をご確認ください。

 

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの受け取り準備のできた方に交付通知書をお送りしておりますが、当分の間受け取り期間が過ぎても受け取ることができます。

 

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

電子証明書の有効期間が経過した場合にはコンビニ交付などが利用できなくなりますが、マイナンバーカードの有効期間内であれば再申請することにより利用できるようになります。

 

転入や転居等の届出は、住み始めてから14日以内の手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために外出を控えているなどの「正当な理由」がある場合は、届出期間の14日間を過ぎても期間内の届出と同様の手続きができます。

※マイナンバーカードをお持ちの方が転入する場合、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に転入手続きをしない場合は自動でカードが失効となり、再交付手続きが必要になるますのでご注意願います。

※住所変更に伴い必要となる他の手続き(児童手当、健康保険や介護保険、医療費助成、学校、銀行、各種免許等)につきましてはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。