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障害者差別解消法をご存じですか?

○障害者差別解消法をご存じですか?

  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が、平成2841日に施行されました。一人ひとりがこの法律を理解し、

 障害のある人も無い人も誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。

○障害者差別解消法とは?

  この法律は、国・県・市などの行政機関や、民間事業者において障害を理由とした差別を無くし、お互いに個性を尊重しあいながら共生できる社

 会をつくることを目的としています。対象者は、障害者基本法に定められた障害のある人すべてです。

○障害を理由とした差別とは?

  この法律では、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。

  不当な差別的取扱いの禁止:行政機関、民間事業者ともに法的義務。

  正当な理由がないにもかかわらず、障害があることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限をしたりすることなど。

    例1 障害を理由に対応の順序を後回しにする。

    例2 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む等。

  合理的配慮の提供:行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務。

  障害のある人になんらかの配慮を求められた時に、負担にならない範囲で社会的障壁(※(1))を取り除くための合理的配慮(※(2))を行うこと。

    ※(1) 社会的障壁とは  障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。利用しにくい設備、障害のある人を考慮

       しない慣習、文化、偏見など。

    ※(2) 合理的配慮とは  いろいろな場合によって配慮の内容は異なり、技術の進展、社会的情勢の変化等に応じて変わりえます。