同世帯の被保険者に医療保険と介護保険の自己負担額があり、かつ毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。なお、振込までに半年ほどかかる場合があります。
該当の方には、毎年3月中旬頃、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という申請書が送付されます。
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所得区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険制度の限度額 |
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現役並み3(課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
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現役並み2(課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
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現役並み1(課税所得145万円以上) |
670,000円 |
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一般 |
560,000円 |
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低所得区分2 |
310,000円 |
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低所得区分1 |
190,000円 |
高額介護合算療養費に該当したときは、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、同封してある記入例を参考に必要事項を記入のうえ、総合窓口(玉造庁舎の場合は国保年金課)に提出してください。
麻生庁舎 総合窓口室
北浦庁舎 総合窓口室
玉造庁舎 国保年金課
※郵送での申請の場合は、玉造庁舎 国保年金課まで送付してください。
※マル福をお使いの方は、医療保険分の振込はありません。