一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、住民税非課税世帯に該当する方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。
対象になった方にはこちらからご連絡します。
住民税非課税世帯の後期高齢者医療被保険者証をお使いの方
| 所得区分 | 負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|
限度額適用・標準負担額減額認定証を 申請しなかった場合の自己負担 |
1割 |
18,000円 〈年間144,000円〉 |
57,600円 〈多数回44,400円 ※12か月以内に3回以上該当〉 |
| 低所得者2(*1) |
1割 |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(*2) | 1割 | 15,000円 |
※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。
| 所得区分 | 食費 | |
| 低所得区分2 | 90日までの入院 | 210円 |
|
過去12ヶ月で90日を超える入院 (※申請が必要です!) |
160円 | |
| 低所得区分1 | 100円 | |
※低所得者区分2の期間中の過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院」となり、食事代の減額が受けられます。
限度額適用・標準負担額減額認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。
なお、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証ではなく、課税世帯に該当の限度額適用認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。