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限度額適用・標準負担額減額認定申請

 一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、住民税非課税世帯に該当する方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。

対象になった方にはこちらからご連絡します。

 

対象の方

住民税非課税世帯の後期高齢者医療被保険者証をお使いの方

 

自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)

所得区分 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

限度額適用・標準負担額減額認定証を

申請しなかった場合の自己負担

1割

18,000円

〈年間144,000円〉

57,600円

〈多数回44,400円 ※12か月以内に3回以上該当〉

低所得者2(*1)

1割

8,000円 24,600円
低所得者1(*2) 1割 15,000円

※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。

 

入院した時の食事代の自己負担額(1食あたり)

 

所得区分 食費
低所得区分2 90日までの入院 210円

過去12ヶ月で90日を超える入院

(※申請が必要です!)

160円
低所得区分1 100円

※低所得者区分2の期間中の過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院」となり、食事代の減額が受けられます。

 

次年度以降にも該当の場合

限度額適用・標準負担額減額認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。

なお、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証ではなく、課税世帯に該当の限度額適用認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。