行方市こども課からのお知らせ

令和6年10月から児童手当の制度が変わります。
行方市の支給対象児童として登録されていない児童のいる世帯へ「申請書兼お知らせ通知」、現受給者へ「支給継続通知書兼お知らせ通知」を送付しました。
お手元に届きましたら内容をよくご確認の上、申請が必要な方は申請をお願いします。
1.支給対象児童を高校生年代まで拡充
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当額(多子加算)が月30,000円に増額
4.多子加算(第3子以降算定)のカウント対象が大学生年代(22歳の年度末)まで延長
5.支払月は年6回の偶数月(支払通知は廃止します)
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||
| 支給対象 | 中学生まで (15歳到達後最初の3月31日まで) | 高校生年代まで
| |||
| 所得制限 | ・所得額により手当区分あり ・所得上限限度額を超えると受給資格消滅 | 所得制限なし | |||
| 児童1人あたりの手当月額 | 児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 第1子・第2子(3歳未満) | 15,000円 |
| 3歳から小学校修了まで(第1子・第2子) | 10,000円 | 第1子・第2子(3歳以上) | 10,000円 | ||
| 3歳から小学校修了まで(第3子以降) | 15,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||||
| 特例給付 | 全員 | 5,000円 | |||
| 多子加算(第3子以降)算定対象 | 18歳到達後最初の3月31日まで | 22歳到達後最初の3月31日まで | |||
| 支払月 | 年3回(2・6・10月) | 年6回(偶数月) | |||
▼新規の申請(認定請求)が必要な方
①改正前の所得上限限度額を超えていたため、手当が支給されていない方
②中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
③令和6年度の現況審査において、所得上限限度額を超えていたため受給資格が消滅した方
【提出書類】
・認定請求書
・振込先口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等の写し等)
〈個々の状況により必要となる書類〉
高校生年代までの児童と別居している場合
児童の兄姉等を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方
・個人番号を確認できるもの
養育する子、配偶者の住所登録地が他市区町村の場合
〈例〉マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カード、個人番号記載の住民票等
【申請方法】
・電子申請…いばらき電子申請・届出サービス「児童手当の受給資格及び額についての認定請求」
※口座確認できるものの画像を添付してください
※申立書等を提出いただく場合は、記入した申立書の画像を添付または郵送願います
・書面…お知らせに同封の返信用封筒で郵送いただくか玉造庁舎1Fこども課へご提出ください
▼現在児童手当(特例給付含む)を受給中で、申請(額改定請求)が必要な方
①行方市に申請していない高校生年代の児童がいる方
②児童の兄姉等(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)を含めて、
3子以上を養育している方
【提出書類】
〈個々の状況により必要となる書類〉
高校生年代までの児童と別居している場合
児童の兄姉等を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける方
・個人番号を確認できるもの
養育する子、配偶者の住所登録地が他市区町村の場合
〈例〉マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カード、個人番号記載の住民票等
【申請方法】
・電子申請…いばらき電子申請・届出サービス「児童手当の額の改定の請求」
※申立書等を提出いただく場合は、記入した申立書の画像を添付してください
・書面…玉造庁舎1Fこども課へご提出ください
申請が必要かわからない方はフローチャートをご覧ください。
提出期間
9月2日(月)~9月30日(月)
※電子申請は8月26日(月)より受け付けています
詳しい内容につきましては、市ホームページ掲載の「令和6年度児童手当制度改正について」をご参照ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にこども課までご相談ください。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。
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