・住所変更があった場合は、納税通知書を確実に郵送することができるよう税務課に「住所変更届」のご提出をお願いしております。
・住所移転される方で、4月中旬~下旬に居住する予定の住所があらかじめお分かりになる場合には、2月末までにご連絡していただきますようご協力お願いいたします。
・3月以降に「住所変更届」をご提出された場合、住所変更のお手続きが間に合わない場合がございます。
転出のお手続きの際に、各庁舎の総合窓口にて届出していただいた住所に自動的に変更となります。しかし、転出先からさらに行方市以外の他市町村へ転出される場合は、税務課まで「住所変更届」のご提出をお願いいたします。
もともと市外にお住まいの方の送付先住所については、登記簿上の住所などをもとに設定しておりますので、住民基本台帳とは別に
管理しております。このため、各庁舎の総合窓口に転入届をお出しいただいても、自動的に固定資産税 納税通知書の送付先が変更
されるわけではありません。
※ 税務課でも、固定資産税をお支払いしていただいている方と、行方市内に転入された方が同一人物であるかどうかを調査し、
行方市内の転入先住所に変更する作業を行いますが、すべて確認できるわけではありません。
正しいご住所に送付させていただくために、行方市内に転入される方で、すでに各庁舎の総合窓口にて転入届のお手続き
をされた方であっても、お手数をおかけいたしますが、税務課まで「住所変更届」のご提出をお願いいたします。
行方市内に住民登録のない方については、住所変更した旨を届け出ていただく必要があります。税務課まで「住所変更届」のご提出をお願いいたします。
法人格の納税義務者の場合も、個人と同様のお手続きをお願いしております。税務課まで「住所変更届」のご提出をお願いいたします。
税務課に「住所変更届」をご提出される際は、お名前のフリガナや日中ご連絡可能な電話番号を必ずご記入していただきますよう
お願いいたします。