■令和3年10月1日から農業集落排水施設使用料金を改定します。
農業集落排水事業は、本来汚水処理費を使用者の負担で賄うことが原則となっています。
しかし、現在も一般会計から多くの繰入金を補填し経営をしており、サービスを受けられない方との税負担の不均衡が生じています。独立採算の
原則から、経営に必要な使用料水準を目指しますが、流域関連公共下水道および特定環境保全公共下水道との使用料金に差異があるため、段階
的に解消を図りながら、今後の安定的な経営のために使用料金を改定します。ご使用の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
汚水量 | 現行 | → | 新料金 | ||
基本料金 | 10m3 | 990円 |
1,430円 |
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超過料金 | 11m3〜30m3 | 1m3につき | 104.5円 | 154円 | |
31m3〜50m3 | 110円 | 165円 | |||
51m3〜 |
115.5円 |
※新料金(税込み)は令和3年10月ご使用分(11月請求分)から適用されます。
超過料金区分は「汚水量11m3〜30m3」と「汚水量31m3〜」の2区分となります。
例:1ヶ月に20m3ご使用になった場合
(現行)2,035円 ⇒ (新料金)2,970円 となります。