埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うときは、文化財保護法の制約があります。埋蔵文化財は、現状のまま後世に残すことが望ましいのですが、土木工事等で現状保存が困難なときは、代替措置として、記録保存のための発掘調査を行うことになっています。
埋蔵文化財包蔵地内はもちろんのこと、それ以外の土地においても埋蔵文化財が発見される場合がありますので、開発や土木工事などをする場合は、計画段階において「埋蔵文化財の所在の有無およびその取り扱いについて(照会)」とその場所の位置図・地形図・公図・開発計画図(それぞれ2部)をそえて行方市教育委員会生涯学習課へご提出下さい。
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