地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、行方市地域ポータル「なめがた日和」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

行方市地域ポータル「なめがた日和」

婚姻届

【届出期間】 
  特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)

【届出人】
  新たに夫となる方および妻となる方

【必要なもの】
  ・婚姻届
  ・届出人の印鑑
  ・戸籍謄本1通(※本籍地に届出する場合は、その分の戸籍謄本は必要ありません。)
  ・マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  ・国民健康保険証(該当の方のみ)

【注意事項】
  ・婚姻届の連絡先記入欄には、平日の日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください。
  ・未成年の方の届出は父母の書面による同意が必要です。
  ・平日の8時30分から17時15分以外の日時は宿直等でのお預かりとなります。なお、
   翌開庁日に総合窓口課で確認をするため、不備があった場合には再度お越しいただ
   く可能性がありますのでご了承ください。

  ※届出受理後の各種証明書の発行及び関連のお手続きは、改めて開庁時にお越しくだ
   さい。


◎外国籍の方との婚姻
【日本の方式で婚姻する場合】  
 上記の書類に加え、当該外国籍の方について原則以下の必要添付書類があります。
  ・各国在日大使館発行の婚姻要件具備証明書および日本語訳文
  ・本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
  ・本国発行の出生証明書および日本語訳文
  ・離婚・死別されている方は離婚日、死別日がわかる証明書

  ※日本語訳文については、訳者の住所、署名の記載と印鑑を押印してください。
  ※国籍により上記のような必要書類の書式、内容が異なることもありますので、事前に
   総合窓口課までご相談ください。

【海外で既に婚姻してきた場合(夫婦の一方または両方が日本人であること)】  
 婚姻成立によりその証書を作らせたときは、3ヶ月以内に婚姻届に下記必要書類を添付し、
 その国に駐在する日本大使館、領事館、または本籍地の市区町村役場まで提出してください。
  ・本国発行の婚姻証明書および日本語訳文
  ・本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
  ・本国発行の出生証明書および日本語訳文

 なお、海外での婚姻における届出は、当該日本人のみが届出人となり証人欄は不要です。

人気のキーワード