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免税点未満となる方が対象の償却資産の簡易申告(提出期限:令和3年2月1日<月曜日>)

(令和3年度~)免税点未満の方を対象とする簡易申告について

行方市では、令和3年度分の申告より、すでに固定資産税 課税台帳に登録されている方のうち、

前年度(令和2年度)の償却資産申告内容で免税点未満(償却資産に係る課税標準額の合計が150万未満

なる場合は、原則として申告書に替えて簡易申告用紙を用いた申告とさせていただきます。

※上記該当者の方のみに対し、郵送にて簡易申告用紙を送付させていただきます。

 

簡易申告用紙の申告方法

該当する項目の数字を〇で囲んで、同封されている返信用封筒にてご返送ください。

・償却資産の増減がある場合、また氏名・住所の変更、固定資産 課税台帳に登録された償却資産の確認などにより

申告書が必要な場合は、

「1 償却資産増減あり等、申告書の送付を希望」を選択してください。

後日、申告書等を送付いたします。お手数ですが申告書にてご申告をお願いいたします。

 

・償却資産の増減がない場合

「2 償却資産の増減なし」を選択してください。

 

・廃業や解散、市内事業所の閉鎖などにより、申告すべき償却資産がなくなった場合は、

「3 廃業・解散等、申告すべき償却資産がなくなった」を選択してください。

上段の項目に該当しない場合は、お手数ではございますが税務課 資産税グループまでご連絡ください。

令和3年度 償却資産申告期限

提出期限 令和3年2月1日(月)必着

申告書(電子申告も含む)又は簡易申告のいずれの方法によっても提出期限までに申告がなかった場合は、

前年度中に償却資産の増減がなかったとみなして、翌年度の価格を決定させていただくことがあります。

 

その他

・新型コロナウイルスによる固定資産税の減額措置についての詳細は「令和3年度固定資産税の軽減のお知らせ(新しいウインドウで開きます)」をご参照ください。

 ・通常の償却資産申告に関してはこちら(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。