年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
市役所でお手続きいただけるのは、亡くなった方が第一号被保険者期間のみの方(厚生年金・共済年金加入期間のない方)の場合です。
厚生年金・共済年金加入者、もしくはその扶養の期間があった方はお近くの年金事務所にご相談ください。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
玉造庁舎 国保年金課 国保年金グループ
詳しくはこちらをご覧ください。
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき(新しいウインドウで開きます)