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未支給年金の受給について

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

市役所でお手続きいただけるのは、亡くなった方が第一号被保険者期間のみの方(厚生年金・共済年金加入期間のない方)の場合です。

厚生年金・共済年金加入者、もしくはその扶養の期間があった方はお近くの年金事務所にご相談ください。

 

請求できる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 

(2)子 

(3)父母 

(4)孫 

(5)祖父母 

(6)兄弟姉妹

(7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

 

お手続きに必要なもの

  1. 印鑑(請求者のもの、認印可、シャチハタ印不可)
  2. 故人の年金証書(ない場合年金番号のわかる振込通知書等)
  3. 預金通帳または貯金通帳(請求者名義のもの、コピー可)
  4. 戸籍謄本(請求者の戸籍。請求者の本籍地で請求。請求者の戸籍で故人との関係が確認できない場合は、請求者と故人の関係がわかる戸籍も必要)
  5. マイナンバーのわかるもの(請求者のもの)
  6. 故人と請求者の住所が異なる場合は生計同一関係に関する申立書(第三者の署名が必要)
  • 代理人が手続きされる場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類も必要です。

 

お手続き先

玉造庁舎 国保年金課 国保年金グループ

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき(新しいウインドウで開きます)