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年金の受給について

 

市役所で受給の申請ができるのは第一号被保険者期間のみの方(厚生年金・共済年金加入期間のない方)です。

厚生年金・共済年金加入者、もしくはその扶養の期間があった方はお近くの年金事務所にご相談ください。

 

◯老齢基礎年金を受けようとするとき

老齢基礎年金は、保険料納付期間・免除期間等の合計が10年以上ある場合に、65歳から支給されます。

受給権についてはこちらをご覧ください。

 

〈手続きに必要なもの〉

ご状況によって必要なものが異なってきます。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

繰下げ受給・繰上げ受給

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望により繰り下げ受給・繰り上げ受給をすることができます。

いくつか注意点がありますので、詳細については年金事務所へお問い合わせください。

 

◇繰上げ受給

60歳以降65歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを早めること(繰上げ受給)ができます。

ただし、繰り上げ請求した時点に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。

 詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 老齢基礎年金の繰上げ受給(新しいウインドウで開きます)

 

◇繰下げ受給

66歳以上70歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを遅くすること(繰下げ受給)ができます。

ただし、繰下げ請求した時点に応じて一定の割合で増額され、その増額率は生涯変わりません。

 詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 老齢基礎年金の繰下げ受給(新しいウインドウで開きます)

 

◯障害基礎年金を受けようとするとき

障害基礎年金は、20歳前または国民年金に加入している間に、一定以上の障害の原因となった病気や怪我の初診日がある方が受給できる年金です。

  •  初診日とは、障害の原因となった傷病につき、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。先天的な障害に関しては出生日となります。
  • お手続きに必要な書類は場合によって異なりますので、国保年金課までご連絡ください。

 

詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 障害基礎年金の受給条件・支給開始時期・計算方法(新しいウインドウで開きます)

 

◯遺族基礎年金を受けようとするとき

 被保険者が亡くなった場合、死亡した方によって生計を維持されていた次の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある妻
  •  子とは、18歳到達年齢の3月31日を経過していない未婚の子、または障害等級1級または2級に該当する20歳未満の未婚の子のことを指します。

 

◇年金額

年間781,700円+(子の加算額)

子の加算 第一子・第二子 各 224,900円

 第三子以降 各 75,000円

 

詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(新しいウインドウで開きます)

 

◯死亡一時金を受けようとするとき

 第一号被保険者として保険料を収めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を共にしていた遺族に支給されます。

寡婦年金も受給できる場合は、どちらを受給するか選択します。

 

 ◇死亡一時金の額

死亡一時金の額は、納めた期間により120,000〜320,000円です。

付加年金を36か月以上納めている場合は上記に8,500円が加算されます。

 

詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 死亡一時金(新しいウインドウで開きます)

 

◯寡婦年金を受けようとするとき

第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、10年以上婚姻関係があり生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

 

詳しくは以下をご覧ください。

日本年金機構 寡婦年金(新しいウインドウで開きます)