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軽自動車税(種別割)の減免について

 次のいずれかに該当し障害の等級などの一定の条件を満たす場合,申請によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  1. 心身に障害のある方(障害者)が使用する軽自動車
  2. 障害者と生計を一にする方が障害者の移動のために使用する軽自動車
  3. 障害者のために常時介護する方が当該障害者の移動のために使用する軽自動車

   ※普通車で減免を受けている方,事業用車,リース車は対象となりません。

減免申請について

【申請期間】 令和2年5月11日(月)~令和2年5月25日(月) ※土日除く

        ※申請期間を過ぎてしまうと当該年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

【申請場所】 麻生庁舎:税務課 北浦庁舎:総合窓口室 玉造庁舎:総合窓口課

【必要書類】 身体障害者手帳等(コピー不可),運転者の運転免許証,申請者の印鑑,軽自動車税(種別割)納税通知書,マイナンバーが確認できる書類

       ※申請書は各申請場所に用意してあります。

減免の対象となる障害の範囲

 4月1日時点で下記の表に〇のある等級に該当する方が減免の対象となります。

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