新型コロナウイルス感染症への対応にあたり介護保険施設や病院等において、面会禁止等の措置がとられ、要介護認定が困難となった場合について、厚生労働省より、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知(令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)が出されました。
これを受けて、本市では次のとおり取り扱います。
1 要介護(要支援)認定更新であること
2 介護保険施設や病院等が面会禁止等の措置を講じることにより、要介護認定調査が実施できないこと
3 原則として、本人または家族の了承を得ていること(同意書の提出があること)
要介護(要支援)認定の更新申請は通常どおり行い、あわせて被保険者本人またはご家族にご理解をいただき、同意書を記載していただいた上で、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ介護区分により、有効期間を12ヶ月とした更新認定を行います。
新しい介護保険被保険者証が届きましたら、認定の有効期間をご確認ください。
・同意書
・現在お持ちの介護保険被保険者証
・新規申請及び区分変更申請については、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施します。
・認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。