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個人住民税における事務所,事業所または家屋敷課税について

事務所,事業所又は家屋敷課税について

行方市に住所がなく、行方市内に事務所、事業所又は家屋敷を所有している方に、住民税均等割(県民税:2,500円、市民税:3,500円)が課税されます。

行方市に事務所、事業所又は家屋敷を持っていることで受ける消防、防災、上下水道、ごみ処理、道路整備等の行政サービスの費用を一部負担していただくものです。土地や家屋等の資産に係る固定資産税とは性格が異なります。

 

対象となる方

次の3つすべてに該当する方は、事業所課税・家屋敷課税の対象となります。

・1月1日現在、行方市に住民登録がない。

・実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている。

・行方市内に事務所、事業所※1又は家屋敷※2を所有している。

 ※1事務所、事業所

 自己の所有であるか否かは問わず、事業の必要性から設けられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

例:医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、法律事務所事業主が住宅以外に設ける店舗(法人として事業をしているものは含まれません)

※2家屋敷

 自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

例:一戸建ての住宅、マンション、別荘等(他人に貸付ける目的で所有しているものは含まれません) 

必要となる手続き

 対象となる方は、関連書類より「事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税申告書」を取得いただき必要事項を記入のうえ、令和2年3月16日(月)までに行方市役所麻生庁舎税務課へ提出してください。ご不明な点等ございましたら、行方市税務課へご連絡ください。 

Q.なぜ事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書を提出しなければならないのですか?

A.1月1日時点における建物の詳しい現況については、ご本人にしかわからないので、ご本人から事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書を提出していただく必要があります。

Q.茨城県内に住んでいて他市町村で住民税が課税されていますが,民税の二重課税にならないのでしょうか?

A.二重課税にはなりません。
 県民税の納税義務者は、地方税法第24条により、市町村民税の納税義務者と一致することから、行方市の事務所、事業所又は家屋敷課税対象者が、本市以外の茨城県内の市町村で課税されている場合でも、県民税均等割はそれぞれの市町村で課税されることとなります。