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行方市地域ポータル「なめがた日和」

令和元年分 所得税の確定申告および市民税・県民税申告相談について

令和2年1月1日現在、行方市にお住まいの方は、申告が必要です。

令和2年度(令和元年分所得)の市民税・県民税および所得税の申告相談は、令和2年2月17日(月)~令和2年3月16日(月)までの期間(土・日・祝日を除く)、麻生・北浦・玉造の各庁舎で行います。
申告相談の待ち時間を少なくするため、日程表のとおり対象地区を指定しましたが、ご都合がつかない場合は他の日時にお越しください。

また、ご自身で確定申告書を作成する場合は、確定申告書作成の際の注意事項のページをご参照ください。

 

期 間

令和2年2月17日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日を除く

受付時間

【午前の部】午前8時30分~午前11時30分
【午後の部】午後1時~午後4時

●午前中に受付をされた方でも、当日の混雑状況により午後からの申告相談となる場合がありますので、ご了承ください。
●受付簿は当日午前8時にお出しします。事前予約などはできません。

会 場

情報交流センター(旧麻生保健センター)、行方市役所北浦庁舎(2階第一会議室)、行方市役所玉造庁舎(2階第一会議室)

日 程 表

申告会場 情報交流センター
(旧麻生保健センター)

北浦庁舎
2階第一会議室

玉造庁舎
2階第一会議室
受付時間                                              《午前の部》午前8時30分~午前11時30分
                                             《午後の部】午後1時~午後4時
指定日 対象地区 対象地区 対象地区
2月17日(月) 麻生地区 津澄地区 玉川地区
2月18日(火)
2月19日(水)
2月20日(木) 手賀地区
2月21日(金) 太田地区
2月25日(火)
2月26日(水) 要地区 玉造地区
2月27日(木) 大和地区
2月28日(金)
3月2日(月)
3月3日(火)
3月4日(水) 行方地区 現原地区
3月5日(木) 武田地区
3月6日(金)
3月9日(月) 小高地区
3月10日(火) 立花地区
3月11日(水)
3月12日(木)
3月13日(金)
3月16日(月)

●申告会場にお越しの際は、ぜひ公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。

 行方市営路線バスチラシ(新しいウインドウで開きます)

申告が必要な方

・給与収入が2,000万円を超えている方
・事業所得(営業所得・農業所得)があった方
・不動産・利子・配当所得があった方
・給与所得者で給与以外の所得があった方
・令和元年中に会社を退職された方、また年末調整が済んでいない方
・令和元年中に2社以上の会社に勤めていた方で年末調整が済んでいない方
・公的年金等以外の所得がある方
・生命保険契約等に基づく保険金の満期一時金があった方
・土地・家屋等の資産譲渡をした方
・障害者年金や遺族年金等を受けている方
・前年中に収入のなかった方(扶養に取られている方を除く)
・諸控除を受けようとする方

※上場株式等の配当所得・譲渡所得等について所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択する方は、令和2年3月16日までに市民税・県民税申告書の提出をしてください。
 上場株式等の配当所得・譲渡所得に関する詳細は、上場株式等の所得に係る市・県民税の課税方式の選択についてをご覧ください。

申告が必要ない方

・勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されている方
・扶養に取られている方(他市区町村在住者の扶養を除く)
・公的年金等収入のみで扶養控除や医療費控除などをされない方
・所得税の確定申告を税務署でされた方は住民税の申告は必要ありません。

市役所では受付できない申告

・青色申告
・株式の譲渡所得
・土地の譲渡所得
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・繰越損失
・先物取引
・消費税申告
・贈与税申告
・過年度申告

申告に必要なもの

□印鑑
□本人確認書類((1)または(2)のどちらか)
 (1)マイナンバーカード (2)マイナンバー通知カードと運転免許証等の身元確認ができるもの
□利用者識別番号の通知書、確定申告のお知らせはがき(税務署から送付されている場合)
□市民税・県民税申告のご案内はがき(市から送付されている場合)
□所得のわかるもの

 所得の種類  必要書類
 給与・年金所得  □給与・年金源泉徴収票
 (紛失された場合は、支払者に再発行を依頼してください。)
 事業所得
(営業・農業・漁業・不動産等)
 □収支内訳書(必ず作成してお持ちください)
 □領収書等
 □雑収入(戸別所得補償等)の額がわかるもの
 □関係帳簿類(必要に応じて)
 譲渡所得
(土地等の売買)
 □売買契約書の写し
 □領収書
 □買取証明書(公共事業への売買のみ)
 一時所得
(生命保険等の満期保険金等)
 □保険会社からの明細書 
 雑所得
(シルバー収入、個人年金等)
 □配分金支払証明書
 □支払証明書 

□各種控除を受けるための書類

控除の種類 必要書類
医療費控除  □医療費控除の明細書(必ず作成してお持ちください)
 □領収書
 □医療費通知
医療費控除
(セルフメディケーション税制)
 □セルフメディケーション税制の明細書
 □一定の取組を行ったことを明らかにする書類
社会保険料控除  □国民年金保険料控除明細書
生命保険料控除  □保険料控除証明書
地震保険料控除  □地震保険料控除証明書
雑損控除  □り災証明書(または被害状況の確認できる写真等)
 □損害を受けた資産の取得時期・価格のわかるもの
 □損害を受けた資産の修繕費等がわかるもの
 □損害に対し保険金等によって補てんされる金額がわかるもの
 □雑損控除計算書


※平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
  また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

 平成30年分以降の配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いについて

平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが変更されました。この改正は、令和元年度の市民税・県民税から適用されています。
改正内容の詳細は、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについてのページをご参照ください。

その他

・確定申告書の用紙が必要な場合は、令和2年1月下旬以降に税務課(麻生庁舎)及び北浦・玉造庁舎の総合窓口に用意いたします。
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内にしたがって入力することにより、申告書や収支内訳書などを作成することができ、自宅のプリンターで印刷すればそのまま税務署に提出(郵送可)することができます。また、作成したデータは、e-tax送信用データとして利用することができます。
→確定申告の用紙、確定申告書等作成コーナーに関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm(新しいウインドウで開きます)