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火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証

火葬許可証

火葬場の予約をしてから、総合窓口に死亡届を届出してください。届出の際に火葬許可証を発行します。

火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証の発行ができません。

火葬の予約は、日本国内の火葬場であればどこでもかまいません。

火葬時刻は死亡から24時間以上経過してからでなければ許可できません。(ただし、妊娠7ヶ月に満たない死産については24時間を経過しなくてもよい。)

 

霞ヶ浦聖苑を利用される方は下記へお問い合わせください。

霞ヶ浦聖苑 行方市手賀4993-39
      TEL:0299-55-2710

 

埋葬許可証

埋葬する場所・日時を決定してから、総合窓口に死亡届を届出してください。届出の際に埋葬許可証を発行します。

埋葬の日時・場所が決まっていない場合、埋葬許可証の発行ができません。

埋葬時刻は死亡から24時間以上経過してからでなければ許可できません。(ただし、妊娠7ヶ月に満たない死産については24時間を経過しなくてもよい。)

 

改葬許可証

墓地に埋葬されている遺体や遺骨を他の墳墓(墓地)に移すことを改葬といいます。改葬を行うには改葬許可申請を提出し許可を得た上でないと移すことができませんのでご注意願います。

改葬の許可を受けるためには、現在埋葬されている墓地の管理者に埋葬の事実の証明を記入してもらい、遺体や遺骨が現に存する市町村に対して申請を行います。許可を受けた後、改葬許可証を移転先の墓地管理者に提出してください。

 

改葬許可の申請にあたっては、以下の書類等をご準備願います。

・改葬許可申請書(墓地管理者の署名・押印があるもの)
・新たな埋葬先の契約書・使用承諾書(許可書等)
・申請者の本人確認書類(運転免許証等(顔写真入り)なら1点・その他の場合2点)
・申請者と埋葬者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
・代理人が申請する場合は委任状

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