当該計画書の提出先は、各指定権者となります。地域密着型サービスや他県での事業所指定などを受けている場合には、指定市町村や指定都道府県へも当該計画書の提出が必要になります。
特定処遇改善加算の算定要件は次の資料をご確認ください。
(1)地域密着型サービスの場合
※ 「体制等状況一覧表」の提出は不要です。
(2)介護予防・日常生活支援総合事業の場合
※ 「体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※ 地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。
行方市から介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスの指定を受けている事業者(申請中も含む)の届出については、以下の取り扱いになります。
| 区分 | 届出先 |
| 介護予防訪問型サービス又は介護予防通所型サービスのみの指定事業者 | 市へ届出 |
| 介護給付(地域密着型サービス)と介護予防訪問型サービス又は介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 | 市へ届出 |
| 介護給付(地域密着型サービス以外)と介護予防訪問型サービス又は介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 | 都道府県へ届出を行うとともに、当該届出の写しを市へ提出 |
令和元年(2019年)8月30日(金)
持参又は、郵送で提出をお願いいたします。
行方市 市民福祉部 介護福祉課 介護保険グループ
〒311-3512
行方市玉造甲404
電話 0299-5-0111 FAX 0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。