4月から小中学生になるお子さんのいるご家庭に、入学校名などを記載した「入学通知書」を1月中に郵送します。なお、次の場合は、担当課までご連絡ください。
通学区域は、これまでのとおりです。
[就学校の指定について]
お子さんが市立の小・中学校に入学するとき,住民登録をしている住所に基づいて(通学区域=校区)教育委員会は通学すべき学校を指定します。
[就学校の指定変更(市内で指定された学校以外の学校への就学を希望する場合)]
保護者が下記の理由等により指定された学校の変更を希望する場合,学校の指定変更の申し立てを行うことができます。
理由 |
具体例 |
転居による理由 |
・家を新築するなどで転居が明らかであるため,あらかじめ転居先の校区の学校に通学したい場合 |
保護者の勤務等 |
・保護者が共働きで,放課後,祖父母などの家に帰らせたいためその校区の学校に通学したい場合 |
心身上の理由 |
・心身上の理由(いじめ・不登校の対応等)により現在の指定された学校を変更したい場合 |
地理的な理由 |
・通学の利便性などにより指定された学校を変更したい場合 |
その他の理由 |
・兄弟姉妹が指定された学校の変更を許可されているときで,同じ学校に通学したい場合 |
[区域外就学(市外から行方市立の小・中学校への就学を希望する場合)]
住民登録が行方市以外の児童生徒で,何らかの理由により行方市の小・中学校への就学を希望する場合,区域外就学の願出を行うことができます。願出後,住民登録地の教育委員会と協議を行い,許可が出た場合に就学する事ができます。
[手続き方法について]
就学校の指定変更・区域外就学を希望する場合,他に私立学校へ就学する場合は手続きが必要です。詳しくは,教育委員会学校教育課(電話0291-35-2111)へお問い合わせください。
他市区町村から転入したとき |
転入手続きが済みましたら、学校教育課へご連絡ください。 |
他市区町村へ転出するとき |
在学していた学校で必要書類の発行を受け、転出の手続きをします。 |
市内で学区外へ転居するとき |
転居手続きが済みましたら、学校教育課へご連絡ください。 |
行方市立の小中学校に在学するお子さんのご家庭で、経済的理由により就学困難と認められる児童、生徒の保護者に対し、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部を援助する就学援助制度があります。
※詳しいことは、担当課までお問い合わせください。
小学校 |
|||
小学校の名称 |
住 所 |
郵便番号 |
電話番号 |
行方市立麻生小学校 |
麻生1147-1 |
311-3832 |
0299-72-0049 |
※平成25年度より、太田小、大和一小、大和二小、大和三小が統合しました。 |
蔵川549 |
311-3821 |
0299-80-7701 |
繁昌212 |
311-1712 |
0291-35-2869 |
|
小幡940 |
311-1715 |
0291-35-2773 |
|
※平成24年度より、武田小、小貫小、三和小が統合しました。 |
内宿1598 |
311-1705 |
0291-35-2571 |
※平成26年度より、羽生小、玉造西小、現原小、玉川小、玉造小、手賀小が統合しました。 |
玉造甲3200 |
311-3512 |
0299-56-4040 |
中学校 |
|||
中学校の名称 |
住 所 |
郵便番号 |
電話番号 |
※平成24年度より、麻生中、麻生一中が統合しました。 |
南327-3 |
311-3836 |
0299-80-8070 |
内宿390 |
311-1705 |
0291-35-2161 |
|
玉造甲2807 |
311-3512 |
0299-55-0131 |