市内の公共下水道及び戸別浄化槽の排水設備の新設等の設計及び工事を行う場合は、「行方市下水道排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。
また、市内の農業集落排水の排水設備の新設等の設計及び工事を行う場合は、「行方市農業集落排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、申請が必要となります。
1 営業所ごとに,主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
2 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
3 県内に営業所がある者であること。
4 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人であって,その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がある者
行方市建設部下水道課業務グループ 行方市役所玉造庁舎2階
指定工事店の登録手数料として、新規の場合1件につき10,000円、更新の場合1件につき5,000円が必要です。(手数料については、申請時に納付が必要となります。) ※ この手数料は法令に基づき、非課税です。
・公共下水道及び戸別浄化槽
様式第3号の2(第6条の2,第6条の4関係)「下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書」
・農業集落排水
様式第3号(第5条,第5条の3関係)「農業集落排水設備指定工事店(新規・更新)申請書」
添付書類
1 法人にあっては,定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し
2 身分証明書(法人の場合は代表者)
3 納税証明書
4 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(日本下水道協会茨城県支部長が交付したもの。以下「主任技術者証」という。)の写し及び従業員名簿
5 営業所の案内図
6 所有機器調書
7 その他市長が必要とする書類