確定申告書が正しく記入されていないと、所得税は問題なくても、市民税・県民税の税額に影響が出る場合があります。ご自身で申告書を作成する場合は、以下の点にご注意ください。
確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を記入してください。
また、平成26年4月1日以後の入居で住宅取得に係る消費税の税率が8%の場合は、居住開始年月日の後に「(特定)」と記入してください。
市民税・県民税において、次のいずれかの控除が適用される方は、確定申告書第二表の『住民税に関する事項』の欄に必ず記入してください。
記載漏れがある場合、市民税・県民税の算定や医療費助成制度の判定などに影響がありますので、該当する方は記載漏れのないようお願いします。
・配当割額控除のある方
・株式譲渡所得割額控除のある方
・寄付金税額控除のある方
・16歳未満の扶養親族を有する方
○確定申告書A