平成31年1月1日現在、行方市にお住まいの方は、申告が必要です。
平成31年度(平成30年分所得)の市民税・県民税および所得税の申告相談は、平成31年2月18日(月)~平成31年3月15日(金)までの期間(土日を除く)、麻生・北浦・玉造の各庁舎で行います。
申告相談の待ち時間を少なくするため、日程表のとおり対象地区を指定しましたが、ご都合がつかない場合は他の日時にお越しください。
また、ご自身で確定申告書を作成する場合は、確定申告書作成の際の注意事項のページをご参照ください。
平成31年2月18日(月)~3月15日(金) ※土日を除く
【午前の部】午前8時30分~午前11時30分
【午後の部】午後1時~午後4時
●午前中に受付をされた方でも、当日の混雑状況により午後からの申告相談となる場合がありますので、ご了承ください。
●受付簿は当日午前8時にお出しします。事前予約などはできません。
麻生保健センター、行方市役所北浦庁舎(2階第一会議室)、行方市役所玉造庁舎(2階第一会議室)
| 申告会場 | 麻生保健センター |
北浦庁舎 |
玉造庁舎 2階第一会議室 |
| 受付時間 | 《午前の部》午前8時30分~午前11時30分 《午後の部】午後1時~午後4時 |
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| 指定日 | 対象地区 | 対象地区 | 対象地区 |
| 2月18日(月) | 麻生地区 | 津澄地区 | 玉川地区 |
| 2月19日(火) | |||
| 2月20日(水) | |||
| 2月21日(木) | 手賀地区 | ||
| 2月22日(金) | 太田地区 | ||
| 2月25日(月) | |||
| 2月26日(火) | 要地区 | 玉造地区 | |
| 2月27日(水) | 大和地区 | ||
| 2月28日(木) | |||
| 3月1日(金) | |||
| 3月4日(月) | |||
| 3月5日(火) | 行方地区 | 現原地区 | |
| 3月6日(水) | 武田地区 | ||
| 3月7日(木) | |||
| 3月8日(金) | 小高地区 | ||
| 3月11日(月) | 立花地区 | ||
| 3月12日(火) | |||
| 3月13日(水) | |||
| 3月14日(木) | |||
| 3月15日(金) | |||
●麻生保健センターで申告される方はぜひ公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。
・給与収入が2,000万円を超えている方
・事業所得(営業所得・農業所得)があった方
・不動産・利子・配当所得があった方
・給与所得者で給与以外の所得があった方
・平成30年中に会社を退職された方、また年末調整が済んでいない方
・平成30年中に2社以上の会社に勤めていた方で年末調整が済んでいない方
・公的年金等以外の所得がある方
・生命保険契約等に基づく保険金の満期一時金があった方
・土地・家屋等の資産譲渡をした方
・障害者年金や遺族年金等を受けている方
・前年中に収入のなかった方(扶養に取られている方を除く)
・諸控除を受けようとする方
・勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されている方
・扶養に取られている方(他市区町村在住者の扶養を除く)
・公的年金等収入のみで扶養控除や医療費控除などをされない方
・所得税の確定申告を税務署でされた方は住民税の申告は必要ありません。
・青色申告
・株式・土地の譲渡所得
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・繰越損失
・先物取引
・消費税申告
・贈与税申告
・過年度申告
□マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類
□印鑑
□利用者識別番号の通知書(所得税申告者)→税務署からのはがきに記載してあります。記載がない場合は申告時に取得していただきます。
□市民税・県民税申告のご案内はがき(市から送付されている場合)
※所得の種類や受ける控除によって下記の表よりお持ちください。(申告する内容によって複数にまたがる場合があるます。)
| 給与・年金所得者 | □給与・年金源泉徴収票(紛失された方は、給与・年金支払者に再発行を依頼してください。市役所では発行できません。 |
| 事業所得者 (営業・農業・漁業・不動産) |
□収支内訳書(必ず作成してお持ちください) □領収書等 □雑収入(戸別所得補償等)の額のわかるもの □関係帳簿等(必要に応じて) |
| 譲渡所得者 (土地などの売買・交換等) |
□売買契約書の写し □領収書 □買取証明書(公共事業への売買のみ) |
| 一時所得者 (生命保険などの満期) |
□保険会社からの明細書 |
| 退職者 | □給与所得の源泉徴収票 □退職所得の源泉徴収票 |
| 雑損控除を受ける方 | □り災証明書(初めて雑損控除を受ける場合) □被害のあった建物等の修繕等に係る領収書 □昨年の雑損控除計算書 □昨年の確定申告書の控え(雑損控除の繰越がある場合) |
| 諸控除を受ける方 | □生命保険料控除証明書 □地震保険料控除証明書 □国民年金保険料控除証明書 □医療費控除の明細書または医療費の領収書、セルフメディケーション税制明細書またはスイッチOTC医薬品の領収書および一定の取組の証拠書類 |
| その他 | □通帳等(還付または納税の際に必要本人名義) □その他上記以外に申告に必要となるもの |
※平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
税務署との連携効率化のため、市役所での申告相談において所得税の確定申告をする方に利用者識別番号の取得をお願いします。
番号取得時に2種類の暗証番号等(1:英小文字と数字を含む8ケタ以上の番号、2:数字6ケタの番号)の設定が必要となります。ご希望の番号がある場合はご用意ください。
なお、すでに番号を取得済みの方は、番号が分かる資料(税務署からのはがき等)をお持ちください。
平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが変更されました。この改正は、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
改正内容の詳細は、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについてのページをご参照ください。
・確定申告書の用紙が必要な場合は、平成31年1月下旬以降に税務課(麻生庁舎)及び北浦・玉造庁舎の総合窓口に用意いたします。
なお、国税庁のホームページより様式をダウンロードできます。
→http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm(新しいウインドウで開きます)
・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内にしたがって入力することにより、申告書や収支内訳書などを作成することができ、自宅のプリンターで印刷すればそのまま税務署に提出(郵送可)することができます。また、作成したデータは、e-tax送信用データとして利用することができます。
→https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl(新しいウインドウで開きます)