介護職員処遇改善加算を算定する事業所は、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
行方市の指定を受けている事業所で、平成31年度に介護職員処遇改善加算を算定する場合は、下記により必要書類を提出してください。
提出書類
1 ●自己点検表(新しいウインドウで開きます)
●労働関係法規の遵守に関する誓約書(新しいウインドウで開きます)
2 介護職員処遇改善加算計画書
提出書類及び届出様式については茨城県と同様の取り扱いとします。
茨城県のホームページを参照してください。
●平成31年度介護職員処遇改善計画書の提出について(茨城県ホームページ)
3 加算等の算定に関する体制等の届出書
1に加え、以下の書類を提出してください。
(1)地域密着型サービスの場合
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3)(新しいウインドウで開きます)
●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙3-1)(新しいウインドウで開きます)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業の場合
●別紙1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新しいウインドウで開きます)
●別紙2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(新しいウインドウで開きます)
※地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。
提出期限
| 加算を算定する時期 | 提出期限(必着) |
| 平成31年4月から算定 | 平成31年2月28日(木)まで |
| 年度の途中から算定 | 算定する月の2か月前まで |
介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所の取り扱いについて
行方市から介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスの指定を受けている事業者(申請中も含む)の届出については以下の取り扱いとなります。
| 区分 | 届出先 |
| 介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスのみの指定事業者 | 市へ届出 |
| 介護給付(地域密着型サービス)と介護予防訪問型サービスまたは 介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 |
市へ届出 |
| 介護給付(地域密着型サービス以外)と介護予防訪問型サービスまたは 介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 |
都道府県へ届出を行うとともに、 当該届出の写しを市へ提出 |
参考資料
●「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(新しいウインドウで開きます)
●「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」(新しいウインドウで開きます)
●「介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)(新しいウインドウで開きます)
提出方法
郵送、または直接持参により介護福祉課へご提出ください。
※郵送による場合は、届出書を郵送したことを必ずご連絡ください。
提出先
行方市 市民福祉部
〒311-3512
行方市玉造甲404
介護福祉課 介護保険G
電話:0299-55-0111 FAX:0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。