平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
この改正は、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
1.配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
2.配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123 万円以下とされました(改正前:38 万円超 76 万円未満)。
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