上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)がある方は、所得税と市・県民税とで異なる課税の方式を選択できます。
選択できる課税方式は以下の3つです。
・申告不要制度
・申告分離課税
・総合課税
例)株式等の配当所得等を確定申告の総合課税で申告した場合、確定申告とは別に市・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出することで、株式等の配当所得等に対する市・県民税の課税方式を申告不要制度に変更ができます。申告不要制度に変更をすると、株式等の配当所得等を申告していない扱いになり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等などの各種行政サービスの決定等に使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割の適用もなくなるので、配当割による充当額・還付額もなくなります。
所得税と市・県民税で課税方式を変更される方は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告とは別に市・県民税申告書または上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書に必要事項を記入し、確定申告書の写しとともに税務課へ提出してください。
選択する課税の方式により、市・県民税での被扶養要件や非課税判定の条件から外れる場合があります。下記の事項をご確認ください。
【被扶養要件】
納税義務者と生計を一にする配偶者または親族であり、合計所得金額が38万円以下であること(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)
【非課税判定条件】
合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
<控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合>
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
<控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合>
28万円
また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料等(窓口負担割合を含む)などの各種行政サービスの決定等が、選択する課税の方式により変動することがありますのでご注意ください。