農地法第3条の申請
農地法第3条の判断基準(代表例)
・ 取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
・ 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農作業に常時従事していると認められない場合(年間耕作日数が概ね150日以上)
・ 下限面積(50アール)未満である場合
・ 農地の集団化、その他周辺農地に支障が生ずるおそれがある場合
No. |
書類 |
備考 |
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1 |
記載漏れ、印鑑漏れ等に注意してください。 |
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2 |
土地登記事項証明書 |
3ヶ月以内のもの(原本) |
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3 |
案内図・公図 |
所有権移転の場合 |
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4 |
本人(双方)が提出できない場合 |
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5 |
新規就農する場合 |
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6 |
通作経路図(自宅から申請地まで) |
新規就農する場合 |
No. |
書類 |
備考 |
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1 |
記載漏れ、印鑑漏れ等に注意してください |
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2 |
土地登記事項証明書 |
3ヶ月以内のもの(原本) |
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3 |
譲受任(借人)の住民票 |
3ヶ月以内のもの(原本) |
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4 |
耕作証明 |
現住所地の農業委員会で発行 |
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5 |
案内図・公図 |
所有権移転の場合 |
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6 |
本人(双方)が提出できない場合 |
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7 |
新規就農する場合 |
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8 |
通作経路図(自宅から申請地まで) |
新規就農のする場合 |
農地法第3条の3第1項による届出書
相続によって農地を取得した人は、相続後10ヶ月以内に農業委員会に届出が必要になります。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられることになります。
No. |
書類 |
備考 |
1 |
農地法第18条第6項の規定による通知書
農地法第3条により農業委員会の許可を受けた農地又は採草放牧地の賃貸借等を双方の合意によって解約する場合は、農業委員会にその旨を通知することが必要です。
No. |
書類 |
備考 |
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1 |
3部提出してください。 |
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2 |
本人(双方)が提出できない場合 |