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農業委員会(農地の権利取得)関係

農地法第3条許可申請関係

 

農地法第3条の申請

一般に土地を買ったり、借りたりする場合には売主(貸主)と買主(借主)が売買(賃借)契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。しかし、耕作目的で農地を売買又は賃借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。

農地法第3条の判断基準(代表例)

・ 取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合

・ 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農作業に常時従事していると認められない場合(年間耕作日数が概ね150日以上)

・ 下限面積(50アール)未満である場合

・ 農地の集団化、その他周辺農地に支障が生ずるおそれがある場合


※受付期間は、毎月10日が締切りとなります。(10日が・閉庁日の場合は、その前日になります。)
【譲受人が市内の方の場合】

No.

書類

備考

3条許可申請書

【記載例】

記載漏れ、印鑑漏れ等に注意してください。

土地登記事項証明書

3ヶ月以内のもの(原本)

案内図・公図

所有権移転の場合

委任状

本人(双方)が提出できない場合

農地等利用計画書

新規就農する場合

通作経路図(自宅から申請地まで)

新規就農する場合

 

【譲受人が市外の場合】

No.

書類

備考

3条許可申請書

【記載例】

記載漏れ、印鑑漏れ等に注意してください

土地登記事項証明書

3ヶ月以内のもの(原本)

譲受任(借人)の住民票

3ヶ月以内のもの(原本)

耕作証明

現住所地の農業委員会で発行

案内図・公図

所有権移転の場合

委任状

本人(双方)が提出できない場合

農地等利用計画書

新規就農する場合

通作経路図(自宅から申請地まで)

新規就農のする場合


農地法第3条の3第1項による届出書

相続によって農地を取得した人は、相続後10ヶ月以内に農業委員会に届出が必要になります。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられることになります。

No.

書類

備考

農地法第3条の3第1項による届出書

 

 

 農地法第18条関係

 

農地法第18条第6項の規定による通知書

農地法第3条により農業委員会の許可を受けた農地又は採草放牧地の賃貸借等を双方の合意によって解約する場合は、農業委員会にその旨を通知することが必要です。

No.

書類

備考

18条第6項通知書

【記載例】

3部提出してください。

委任状

本人(双方)が提出できない場合