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行方市地域ポータル「なめがた日和」

パスポート

パスポート申請及び交付は県内の各パスポートセンター及び出張所で行っていましたが、旅券法の一部改正により市町村への権限委譲が認められ、行方市では平成21年6月1日から市役所麻生庁舎麻生総合窓口(1階)で申請・交付を開始しております。
申請は、行方市に住民登録されている方が対象となります。6月1日以降は、原則、県の窓口や他の市町村での申請・受領ができません。

申請窓口

受付時間
午前9:00~12:00 午後1:00~4:45
※土・日曜日、祝・祭日及び年末年始の12月29日~1月3日はお休みです。
受付場所
麻生総合窓口 パスポート窓口(麻生庁舎1階)
※北浦庁舎、玉造庁舎では行っていません。

申請できる方

・行方市に住民登録のある方
・学生や単身赴任などで県外に住民登録されており、行方市にお住まいの方(居所申請)
 (居所申請は本人申請となりますので,事前にお問い合わせください)

申請に必要な書類

1.一般旅券発給申請書(1通)
(折ったり汚したりしないで下さい)
10年用と5年用の申請書があります。
未成年(20歳未満)の方は5年用のみの申請となります。
2.戸籍抄本または謄本(1通)
(発行の日から6ヶ月以内)
有効期間内に新しい旅券に切り替える方で、前回旅券から氏名、本籍の都道府県名に変更がない場合は、戸籍抄(謄)本の提出を省略できます。(ただし、海外からの一時帰国者は省略できません。)
同一戸籍内の2名以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出とすることができます。

3.写真1枚
(6か月以内に撮影したもの)

旅券用提出写真

・左図の寸法(縦45mm、横35mm)を満たしており、縁なし、正面向き、無帽、無背景で顔がはっきりと写っているもの。白黒可。
・裏に薄く氏名を記入して、なるべく貼付せずにご持参ください。(証明写真ボックスなど自分で撮影する場合はご注意ください。)
【ご注意】次のような写真は受付できません。
・プリンター等で印刷したもので、通常の写真に比べて品質が劣るもの(シマの出ているもの、粒子の粗いもの、解像度の低いもの等)。
・キズやシワがついてしまったもの。
・顔の一部(目や顔の輪郭など)が頭髪や衣類などで隠れているもの。
・メガネのレンズの色の濃いものや、レンズに光が反射して目の一部が見えないもの。
・カラーコンタクトレンズを使用しているもの。
・不鮮明、陰影がきつい、暗すぎる、明るすぎるもの。
・画像を加工してあるもの。
・シール式のものなどで、印画紙が薄いため裏が透けてしまうもの。
・そのほか、「不適当な写真」に該当するもの。
※ボックス写真等でご自分でお撮りになる場合はご注意ください。
4.申請者本人を確認できる書類
(現に有効なもの。コピーは不可)

本人確認書類の氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
代理人が申請書を提出する場合は、申請者と代理人のそれぞれの本人確認の書類が必要です。
代理人が同一世帯でない場合は住民票コードは記入しないでください。
※該当するものがない場合は事前にご相談ください。
(1)1つで本人を確認できるもの(写真を貼ったもの)
日本国旅券(有効なもの、あるいは失効後6か月以内のもの)、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(写真付きでないものは本人確認書類には該当しません)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、合格証明書(警備員)、官公庁(独立行政法人、特殊法人及び官公庁の共済組合を含む)の職員身分証明書(写真が貼ってあるもの)、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)

(2)2つ必要とするもの
 ・イとロ (例)健康保険証+会社の身分証明書(写真付き)
 ・イとイ (例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
 (注)ロとロでは受付できません
健康保険証、国民健康保険証、船員保険の被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、後期高齢者医療被保険者証、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書+実印(実印は申請書裏面の「申請者署名」欄に押印してください。)
次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効旅券、身体障害者手帳等(顔等が確認できるもの)

なお、小学生以下の子供の場合は、健康保険証+母子手帳でも可能です。
5.前回発行の旅券
・有効期間が残っている場合は、有効な旅券を提出しないと新規の受付はできません。
・有効な旅券を紛失している場合は、窓口までお問合せください。
・前回旅券が失効している場合でも申請時にお持ちください。なお、失効している旅券を紛失した場合はその旨お申し出ください。
※前回旅券は有効期限の有無にかかわらず,失効処理をした後返却します(有効な前回旅券は申請時に預かり、新旅券交付時の返却となります。)

申請についてのご注意

(1)旅券の有効期間内に申請する場合

旅券の残存有効期間が1年未満となったとき、旅券の査証欄(1冊につき1回に限り増補できます)に余白がなくなったとき、IC旅券へ切替のときは、新規申請をすることができます。ただし、提出された旅券の残存有効期間は切り捨てとなります。
※旅券の記載事項(氏名、本籍の都道府県)に変更があった場合は、新たに申請が必要になります。詳しくは窓口までお問い合せください。

(2)未成年者(20歳未満:5年旅券のみ)及び成年被後見人が申請する場合

親権者(父または母)または後見人が、申請書の裏面の「法定代理人署名欄」に署名してください。なお、親権者または後見人が遠隔地にいるために、法定代理人署名ができない場合はご相談ください。

(3)代理人が申請書類を提出する場合

(有効旅券を紛失・損傷された方、刑罰関係に該当する方の場合、代理人による申請は出来ません。)
旅券の申請は代理の方でもできます。この場合、本人の申請に必要な書類(前項1~5)のほかに次のことに注意してください。
 ・申請書表面の「所持人自署欄」、裏面の「申請者署名欄」に申請者本人が記入してください。
 ・代理人本人を確認できる書類が、前項の「4.申請者本人を確認できる書類」の中から1つ必要です。
 ・申請者記入欄は必ず申請者本人が記入し、引受人記入欄は代理で申請書を提出する方が記入してください。
 ※10人以上の申請書を代理で提出する場合は、事前に窓口に連絡をお願いします。

(4)刑罰等に該当する場合

申請書の「刑罰等関係」欄に該当するときはお問い合わせください。

交付(受領)

午前:9:00~12:00  午後:1:00~4:45
※ 祝・祭日及び年末年始の12月29日~1月3日はお休みです。

ただし、土・日曜日の交付(受領)は、申請時にお渡しした「旅券引換書」を持って、申請者本人が受取りに来た場合にのみ交付いたします。

 

・通常、申請日から8日目以降(土・日曜日、祝・休日、年末年始は日数に含みません)に受領できます。
・旅券は年齢に関係なく、本人でなければ受け取ることはできません。
・手数料は旅券を受け取るときに、収入印紙と茨城県収入証紙で納めてください。なお、地元産業活性化を図るため市では取り扱っておりませんのでご了承ください。取扱店は申請時にご案内いたします。

項目
説明
交付場所
麻生総合窓口 パスポート窓口(麻生庁舎1階) ※北浦庁舎、玉造庁舎では受付は行っていません。
必要書類
申請時にお渡しした「引換書」
手数料
10年旅券        :16,000円(収入印紙14,000円、茨城県収入証紙2,000円)
5年旅券               :11,000円(収入印紙9,000円,茨城県収入証紙2,000円)
申請時12歳未満  :6,000円(収入印紙4,000円,茨城県収入証紙2,000円)
記載事項変更旅券:6,000円(収入印紙4,000円,茨城県収入証紙2,000円)

交付予定日:申請日から8日目以降(土・日曜、祝・休日、年末年始は日数に含めません。)

お問い合わせ先

総合窓口課 麻生総合窓口 【TEL】0299-72-0811(代) 内線115