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後期高齢者医療保険料の軽減が変わります

 後期高齢者医療の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

 所得の少ない方(世帯)や後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者」であった方は、基準に応じて保険料の均等割額や所得割額が軽減されます。

 保険料軽減については、制度移行に当たり激変緩和措置がとられていましたが、制度の持続性を高めるため、負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、措置を見直すことが決まりました。

 平成28年度は、均等割額及び所得割の軽減判定と軽減割合に変更があります。

 ※下線部が変更点になります。

 

〈平成28年度〉

(1)均等割額の軽減

 
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合

均等割額の

軽減割合

軽減後の

均等割額

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯

(※その他各種所得がない場合)

9割 3,900円
33万円以下の世帯 8.5割 5,900円
33万円+「26万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 19,700円
33万円+「48万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 31,600円

(2)所得割額の軽減

 基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、年金収入額が211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。

(3)加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

 均等割額が9割軽減され、所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:3,900円

〈平成29年度〉

(1)均等割額の軽減

 
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合

均等割額の

軽減割合

軽減後の

均等割額

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯

(※その他各種所得がない場合)

9割 3,900円
33万円以下の世帯 8.5割 5,900円
33万円+「27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 19,700円
33万円+「49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 31,600円

(2)所得割額の軽減

 基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、年金収入額が211万円以下)の場合は、所得割額が2割軽減されます。

(3)加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

 均等割額が7割軽減され、所得割額の負担はありません。(軽減後の年間保険料:11,800円

 

【問い合わせ先】

〇保険料の計算について 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 電話 029-309-1213

〇保険料の納付について 行方市役所 国保年金課 医療グループ 電話 0299-55-0111