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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税の住宅ローン控除について平成21年から平成25年末までに入居した一定の方が新たに対象者とされたことに伴い、個人住民税の住宅ローン控除についても上記の期間内に入居した一定の方が対象者となります。適用を受ける際に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出の必要はありません。

また、平成11年から平成18年末までに入居した方で、平成21年度まで市区町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されていた方についても、平成22年度から原則として申告の必要がなくなりました。

※平成11年から平成18年末までに入居した方で、かつ退職所得・山林所得がある場合は所得税確定申告書の提出とともに「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただくことにより、控除額が有利になる場合があります。退職所得・山林所得がある方は税務課までご相談ください。

※年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。記載がない、またはお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が税務課に提出されない場合は、個人住民税に住宅ローン控除が適用されません。

くわしくは、総務省のホームページをご覧ください。

 

対象者

平成11年から平成18年末まで、又は平成21年から平成25年末までに入居した方で、その年分の年末調整・確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方。
平成19年から平成20年までに入居された方については、所得税において、控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、所得税から控除しきれなくても個人住民税の住宅ローン控除は適用されません。

 

控除対象となる個人住民税

平成11年から平成18年末までに入居された方は平成22年度から平成28年度までの個人住民税所得割額

平成21年から平成25年末までに入居された方は平成22年度から平成35年度までの個人住民税所得割額


 

個人住民税の住宅ローン控除額

個人住民税における住宅ローン控除額は『所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額』、又は『所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額の100分の5に相当する額』のいずれか小さい額となります。また、控除の上限額は97,500円です。