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公的年金からの個人住民税特別徴収について

これまで納付書や口座振替で納付されていた公的年金にかかる住民税について、平成21年10月より、公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります。

「公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方の納税方法が変わります」(総務省HPより)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html
 


◇対象となる方

 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。

※年度途中で行方市外へ転出、公的年金等に係る税額が変更、年金の支給停止などが発生した場合は、その年度の特別徴収(引き落とし)は中止となり、徴収された額を除いた残りの税額全てが普通徴収(自分で納付)に切り替わります。

 

◇ 対象とならない方

・年金収入のみの方(65歳以上)で住民税の非課税対象となる方

・公的年金から天引き(特別徴収)される額が老齢基礎年金額を超える方

・老齢基礎年金の年間支給額が18万円未満の方

  

◇対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の公的年金です。 

※遺族年金や障害年金は非課税のため対象になりません。 

 

◇徴収する税額

公的年金等の所得にかかる所得割額及び均等割額です。

※特別徴収されるのは公的年金に対して課税された税額のみですので、公的年金以外の所得(給与や農業所得など)がある場合には、年金からは特別徴収されず、別途、給与からの天引きや普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。

 

◇実施時期

平成21年10月支給分から実施

 

◇通知時期

特別徴収(天引き)の対象となる方には、6月下旬頃までに通知書を送付します。

 

◇特別徴収の方法

(1) 平成21年度または初めて特別徴収となる年

年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(自分で納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から翌年の3月までの各年金支給額(10月・12月・2月)に分けて、特別徴収(天引き)されることになります。

(2) 翌年度以降(全て特別徴収となります)

1.上半期(4月・6月・8月)においては、同年の2月に徴収した額と同じ額が仮徴収されます。

2.下半期(10月・12月・2月)においては、その年の年税額から上半期に仮徴収された額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収されます。

この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。