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法人市民税

1.法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される市税です。
法人は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から原則として2ヶ月以内に申告書を提出し、納税することが必要です。
(法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても申告期限が延長されます)。
法人市民税は、法人税(国税)に応じて課税される「法人税割」と、所得の有無に関わらず資本金等の金額と市内の従業者数に応じて課税される「均等割」で構成されます。

 

2.法人市民税の納税義務者 

法人市民税の納税義務者に該当する法人等は、下記の表のとおりです。

 

納税義務者 

均等割 

法人税割 

市内に事務所又は事業所を有する法人 

 

 

市内に寮や保養所を有する法人で、同市内に事務所又は事業所を有しないもの 

 

 

市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、 代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) 

 

 

 

3.法人市民税の税率について 

 

区     分

均等割の税額(年額)

法人税割

資本金等の合計額

従業者数

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

12.3%

50人以下のもの

41万円

10億円を超え

50人を超えるもの

175万円

50億円以下の法人

50人以下のもの

41万円

1億円を超え

50人を超えるもの

40万円

10億円以下の法人

50人以下のもの

16万円

1千万円を超え

50人を超えるもの

15万円

1億円以下の法人

50人以下のもの

13万円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

12万円

50人以下のもの

5万円

上記以外の法人

5万円

■法人税割

法人税割は,課税標準額(法人税法等の規定によって計算された法人税額)に税率を乗じて算出します。

2つ以上の市町村に事務所を有する法人税割額は,関係している市町村ごとの従業者数を基準に,あん分計算した税額を各市町村に申告納付します。

■均等割

均等割は,市内に事務所や寮等がある法人に対して,その行政上の諸施策による応益関係に着目し,そのために要する経費の一部について広く負担を求める,という性格を持っています。

税額は法人の資本金等の合計額やその市内にいる従業者数によって異なりますので,下記の表を参考にしてください。
 

4.法人を設立・設置・変更等があったとき 

 

■市内に法人等を設立したとき、または新たに事務所や事業所等を設置したときは、2ヶ月以内に届出書を提出してください。

提出の際は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し及び法人の定款の写しを添付して提出してください。


■法人等の登記内容等の変更(商号、所在地、代表者、資本金等)があった場合は届出書の提出が必要です。

提出の際は、異動内容が確認可能な書類(法人登記事項証明書の写し等)を添付してください。

また、市内の事務所・事業所を閉鎖されたとき、解散したとき、清算が完了したときにも、同様に異動届の提出が必要です。

 

 ⇒ 法人設立等申告書(法人の設立・異動・変更) 

各種届出にかかる添付書類について 

内容 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 その他
市内に法人等を設立したとき
市内に事務所等を設置したとき
市内に本店が移転したとき
商号・代表者・資本金・本店住所等の変更
事業年度の変更 若しくは議事録
本店が市外に移転したとき
市内の事務所等を廃止したとき
解散
合併に伴い設立・開設したとき 合併契約書
合併に伴い解散したとき 合併契約書
清算結了

  

5.各種申告と納税 

 

申告の種類

納 め る 税 額

申告と納税の期限