身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完し,又は代替し,かつ長期にわたり継続して使用される用具の購入又は修理に要する費用について支給します。 ななお、費用については、定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額が設定され、本人、配偶者又は扶養義務者いずれかが「市町村民税所得割額」が46万円以上の場合は、支給対象となりません。
身体障害者手帳所持者、難病患者の方
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、重度障害用意思伝達装置
補装具種目によって、申請方法等が違いますので、「補装具の購入又は修理について」をご覧ください。