勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
このようなとき
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国民健康保険に加入するとき
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●他市町村から転入したとき ●職場の健康保険をやめたとき ●子供が生まれたとき ●生活保護を受けなくなったとき ●外国籍の方が加入するとき |
国民健康保険を脱退するとき
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●他市町村へ転出するとき ●職場の健康保険に加入したとき ●死亡したとき ●生活保護を受けるようになったとき |
その他のとき
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●退職者医療制度に該当したとき ●住所、氏名、世帯主が変わったとき ●世帯を分けたとき(一緒にしたとき) ●国民健康保険証を紛失したとき ●就学により住所が変わったとき |
項目
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内容
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出産育児一時金支給
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国民健康保険に加入している方が出産したときに39万円(産科医療補償制度加算の対象となる出産の場合は42万円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、流産・死産でも支給されます。 |
葬祭費支給
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国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に支給します。 |
高額療養費支給
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同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。 平成24年4月1日から、この「限度額適用認定証」が外来でも利用できるようになりました。 例)自己負担割合3割 自己負担限度額35,400円 の非課税世帯 医療費が300,000円の場合 改正前(平成24年3月まで) 医療機関等の窓口で自己負担3割分90,000円を支払う。 自己負担限度額を超えた分は後日高額療養費の支給申請により払い戻し。
改正後(平成24年4月から) 医療機関等の窓口へ月初めに「限度額適用認定証」を提示すれば自己負担限度額の支払いで済むことになります。 ただし複数の医療機関で受診した場合は各々で算定することになるため、自己負担限度額を超えて支払った分は後日高額療養費の支給申請により払い戻しとなります。
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高額療養費貸付
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上記の高額療養費該当の方に、支給額の9割迄を貸し付けます。 |
※ 手続き等、詳しくは担当課までお問い合わせください。
自己負担割合
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0歳から小学校就学前の乳幼児
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2割負担 |
小学校就学時から70歳未満
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3割負担 |
70歳以上
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2割負担(一定以上の所得者は、3割負担) ※2割負担については、平成26年3月31日まで1割に据え置かれます。 |
行方市国民健康保険では、国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
健診の詳しい日程等につきましては、行方市健康増進課健康増進グループまでお問い合わせください。
第2期行方市国民健康保険特定健康診査等実施計画書(PDF形式)
※麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口課での担当となります。