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特別徴収(年金天引き)


65歳から74歳の国民健康保険加入者の内、一定の条件を満たす世帯主の方については、あらかじめ国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)により納めていただきます。

 

特別徴収の対象となる方

・国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主
・年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている方
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方

以上全ての条件を満たす場合、国民健康保険税が国保世帯主の年金から特別徴収されます。

*注 上記以外の方は、今までどおりの納付となります。(口座振替または現金)

 

特別徴収される保険税額の決め方

特別徴収される方は、当年度の保険税が確定するまでは、暫定的に仮徴収額を年金から納めていただきます。保険税が確定したら、仮徴収額を引いた残りの額を本徴収として納めていただきます。
既に特別徴収されている方は、前年度の2月と同額を仮徴収期間は納めていただきます。65歳になり、特別徴収に変更となる方の初年度の徴収税額の算定方法については、下記の表をご参照ください。

【仮徴収】


年金から天引きされる月


4月、6月、8月


上記月に天引きされる
保険税額


【前年度から特別徴収が開始されている方】
前年度の2月の特別徴収額と同額を徴収

【本徴収】


年金から天引きされる月


10月、12月、2月

上記月に天引きされる
保険税額


【前年度から特別徴収が開始されている方】
 (当年度確定保険税額-仮徴収額合計)÷3回 

 【65歳に達し、新たに特別徴収が開始される方】
 年税額÷6=1回あたりの特別徴収額(100円単位)

(普通徴収と特別徴収の併徴となり、年税額-特別徴収合計額=普通徴収の額となります)


 

通知書の送付

特別徴収の納税通知書(ハガキ)の送付は8月初旬になります。また、翌年度の仮徴収税額については、こちらの納税通知書(ハガキ)でお知らせしていますのでご確認ください。

  

支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます

届出により年金天引きを口座振替に変更することができます。(納付書での支払いは出来ません)
申請書が市役所各庁舎にありますので、金融機関に口座登録後に、預金口座の通帳、印鑑、本人確認書類、マイナンバーをご持参の上提出をお願いします。