国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度の税額として計算します。
税額の算出は、診療を受けた際にかかる医療費などの支払いに充てる医療給付費分(医療分)、後期高齢者医療制度(支援金分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)の合算額となります。なお、介護分は40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。
行方市では、次の3つの項目をもとに算定して一世帯ごとの保険税額を決めています。
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項目 |
医療分・支援金分・介護分に共通 |
税率・税額 |
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医療分 |
支援金分 |
介護分 |
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1.所得割 |
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6.5 % |
1.9 % |
1.8 % |
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上記、1~3を合計した金額が、一年間に納めていただく国保税の金額です。
また、世帯の所得が一定額以下の場合は、均等割と平等割が減額されます。
*注1 所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。
(ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。)
*注2 基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険料控除など)は算定しません。
*注3 年度の途中で所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算し直します。
*注4 転入して当市の国民健康保険に加入した方は、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。
一定の所得より少ない世帯については、軽減の制度があります。
世帯主および国民健康保険に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割と平等割について7割、5割あるいは2割軽減されます。
【7割軽減】
世帯主と加入者の合計所得金額が33万円以下の世帯
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【5割軽減】
合計所得金額が33万円+(国保加入者数×26万円5千円)以下の世帯
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【2割軽減】
合計所得金額が33万円+(国保加入者数×48万円)以下の世帯
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この軽減制度は、申請の必要がありません。ただし、所得の申告をしておく必要があります。軽減制度が適用されるのは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。一人でも未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告をしてください。
*注1 軽減判定の所得は総所得と異なります。
事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
65歳以上の公的年金受給者のみの世帯は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
*注2 軽減判定では、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
(保険税の計算には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得は含まれません)
【後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯に対する軽減・減免】
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯の方の保険税が大きく変わらないよう軽減・減免措置があります。
【1】所得が一定の基準以下で国民健康保険税の軽減を受けていた世帯
→世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同様の軽減
【2】後期高齢者医療制度へ移行することで、その世帯の国民健康保険の加入者が一人となる場合
→移行した月から5年間、医療分と支援金分の平等割が半額
【3】上記【2】から5年経過した後も引き続き一人となる場合
→3年間、医療分と支援金分の平等割が4分の3に軽減
*注 世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減の対象外となります。この軽減制度は、申請の必要はありません。