「特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例」措置等の適用期限が延長されました!
所得税法等の一部を改正する法律ほか関係政令・省令等の改正により、特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例措置の適用期限が平成33年3月31日まで延長されました。さらに、買換資産の範囲が以下のとおり見直されましたのでお知らせいたします。
なお、復興庁復興特区班平成28年4月8日通知による「買換資産が特定被災区域内にある旨を市町村長が証する書類」については、別添様式に基づき申請の上証明を受け確定申告書に添付してください。
(1)被災区域である土地等又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物等若しくは構築物からの買換えに係る買換資産を次に掲げる資産に限定する。
イ,特定被災区域内にある土地等又は特定被災区域内にある事業の用に供される減価償却資産
ロ,被災区域である土地等又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
(2)対象資産から租税特別措置法第13条、第46条及び第68条の31に規定する特例の適用を受けた資産を除外する。