後期高齢者医療保険料は,被保険者全員が個人ごとに納付することになります。
保険料は,被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。
一年間の保険料額 均等割額 所得割額
(100円未満切捨て) = 39,500円 + (総所得金額等-基礎控除33万円)×8.00%
世帯の所得や後期高齢者医療制度に加入前の健康保険状況によっては,保険料の軽減を受けることができます。
○均等割額の軽減
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世帯(被保険者と世帯主)の所得金額等が次の場合 |
均等割額の軽減割合 |
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33万円を超えない世帯で,被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯 ※その他各種所得がない場合 |
9割
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33万円を超えない世帯 |
8.5割 |
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33万円+「26万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
5割 |
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33万円+「47万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 |
2割 |
○所得割額の軽減
保険料の所得割額を負担している方で,基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は,年金収入が153万円から211万円以下)の場合は,所得割額が5割軽減されます。
○その他の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は,均等割額が9割軽減され,所得割額の負担はありません(※国民健康保険,国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません)。
保険料は,特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(市役所から送付される納付書または口座振替)により,個人ごとに納付することになります。
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特別徴収 |
年金(遺族・障害年金を除く)受給額が,年額18万円以上で,介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方 |
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普通徴収 |
上記以外の方,前年度に保険料の変更があった方,転入した方など |
○普通徴収は,安心で手間が省ける口座振替をご利用ください。
○特別徴収から普通徴収(口座振替による納付)に変更できます。