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後期高齢者医療制度の療養費等給付について

医療費が高額になったとき

  同じ月に同じ医療機関などで支払う医療費は,所得区分に応じた一部負担金(自己負担)限度額までとなります(低所得区分2および1に該当する方は,医療機関などの窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です)。

  医療費の一部負担金(自己負担)限度額は,同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得および総収入額によって,判定された所得区分により異なります。具体的には次のとおりです。

○一部負担金(自己負担)限度額(月別)

所得区分

負担割合

 外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

 

現役並み所得者

 

 

3割

 

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%    (*3)

一般

1割

12,000円

44,400円

低所得区分2  (*1)

1割

8,000円

24,600円

低所得区分1  (*2)

15,000円

○入院時の食事代の一部負担金(自己負担)額(1食当たり)

所得区分

食費

現役並み所得者

260円

一般

低所得区分2  (*1)

90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得区分1  (*2)

100円

○療養病床に入院時の食事代・居住費の一部負担金(自己負担)額

所得区分

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得者

460円(*4)

320円

一般

低所得区分2  (*1)

210円

320円

低所得区分1  (*2)

130円

320円

老齢福祉年金受給者

100円

負担なし

    (*1)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税である場合
(*2)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税であって,世帯の所得が一定基準以下の場合
(*3)過去12か月以内に支給が4回以上あった場合,4回目以降は,44,400円
(*4)一部の医療機関では420円 


高額療養費

  1か月の医療費が高額になったときは,自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

  • 入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。

《お手続きについて》

  • 初めて高額療養費に該当したときは,茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付(診療月の3か月後の末日頃) されますので,申請書に必要事項を記入・押印のうえ,後期高齢者医療担当窓口に提出してください。
  • 2回目以降該当になったときは,初回に申請された指定口座へお振込となり,振込に関するお知らせを通知します。
  • お振込口座を変更したい場合は,後期高齢者医療担当窓口にて手続きしてください。
  • 被保険者以外の方が,申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は,委任状が必要です。

 

高額介護合算療養費

  世帯に属する被保険者が,医療保険と介護保険のどちらにも自己負担額があり,毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額を合計して,限度額を超えた分が支給されます。

○高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

所得区分

後期高齢者医療+介護保険

現役並み所得者

670,000円

一般

560,000円

低所得区分2

310,000円

低所得区分1

190,000円

  • 入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は,その額を差し引きます。 
  • 自己負担額から限度額を差し引いて,その超過額が500円を超えたとき支給されます。

《お手続きについて》

  • 高額介護合算療養費に該当したときは,茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付(毎年1月上旬ごろ)されます ので,申請書に必要事項を記入・押印のうえ,後期高齢者担当窓口に提出してください。
  • 被保険者以外の方が,申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は,委任状が必要です。

 

その他療養費

  次のような場合は,いったん全額自己負担しますが,申請して認められると,自己負担額を差し引いて支給されます。

○緊急,やむを得ない理由で,被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき。

○医師の指示により,コルセットなどの補装具を作成したとき。

○医師が必要と認めるはり,きゅう,あんまなどの施術を受けたとき。

○骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき。

○海外渡航中にケガや病気により治療を受けたとき(治療目的の渡航は支給されません)。

○緊急,やむを得ない理由で,医師の指示により,転院などの移送に費用がかかったとき。

  • お手続きについては,後期高齢者担当窓口にお問い合わせください。

 

交通事故にあったとき

  交通事故など,第三者の行為によってケガしたり,病気になった場合を第三者行為といい,その場合医療機関などでは,被保険者証を使用することができませんので,後期高齢者医療担当窓口に第三者行為の届出をしてください。

 

葬祭費

  被保険者が死亡した場合,葬祭を執り行った方に対して50,000円の葬祭費の支給があります。下記をご持参のうえ,後期高齢者医療担当窓口に申請してください。

  なお,葬祭を執り行った方以外の方が,葬祭費の申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は,委任状が必要です。

《ご持参いただくもの》

  • 葬祭執行者の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 葬祭執行者の口座のわかるもの(通帳,キャッシュカードなど)
  • 葬祭執行者の氏名が確認できるもの(会葬礼状,斎場使用の領収書など)
  • 委任状(葬祭執行者以外の方が葬祭費の申請・受領をする場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証