国民健康保険および被用者保険などに加入されていた方も,下記により後期高齢者医療制度に加入することになります。
○75歳の誕生日を迎えられた方
○65歳以上74歳以下の方で,一定の障害がある方
被保険者証は,被保険者一人に1枚交付されます。医療などを受ける場合は,必ず医療機関などの窓口に提示してください。
《被保険者証を紛失してしまったときは…》
被保険者証を紛失したり,破れて使えなくなったときは,再交付しますので,下記をご持参のうえ,後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
医療機関などで支払う一部負担金(自己負担)の割合は,世帯内にいる被保険者の住民税課税所得によって,1割または3割となります。
○3割(現役並み所得者)…同じ世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
○1割(一般)…同じ世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいない方
一部負担金(自己負担)の割合が3割となった方でも,次のいずれかの条件を満たす場合は,申請することで一部負担金(自己負担)の割合が1割となります。
○条件 (1)被保険者が2人以上の世帯で,被保険者の総収入額が520万円未満
(2)被保険者が1人の世帯で,被保険者の総収入額が383万円未満
(3)被保険者が1人の世帯で,かつ世帯内に70歳から74歳の方がいる場合は,それらの総収入額が520万円未満
一部負担金(自己負担)の割合の判定において,被保険者が属する世帯が,住民税非課税世帯に該当する方は,申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
医療機関などの窓口で提示することにより,下記費用が減額されます。
○医療機関などにかかったときの自己負担額(月額)
○入院したときの食事代の自己負担額(1食当たり)
○療養病床に入院したときの食事(1食当たり)・居住費(1日当たり)の自己負担額
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全,血友病,抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当する方は,申請することで「特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。
医療機関などの窓口で提示することにより,月額の限度額が10,000円となります。
なお,申請には,医師による意見書が必要となります(国民健康保険などの特定疾病受領証などがある場合を除きます)。