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事業者の法人番号付番と個人番号取扱い

   事業者への法人番号付番と個人番号取扱いとその役割について

 法人番号は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律」の規定により付番機関となっている国税庁から通知され、その後公表されます。法人番号については、設立登記法人を基本に、国の機関・地方公共団体、設立登記のない法人及び人格のない社団等(税制上の特定の届出書提出義務あり)を対象に付番・通知されます。

 また、事業者については、従業員・役員等に対して給与・報酬等が支給することから、支払調書などの各種法定調書や健康保険・厚生年金・雇用保険等の被保険者資格届出作成時において個人番号(マイナンバー)についても取り扱っていただくことになります。個人番号を従業員から取得(聴取・利用)する場合については、利用目的を特定・明示し、厳格な本人確認(番号確認及び身元確認)をする必要があります。国民年金の第3被保険者の届出の場合は本人確認が必要となりますが、扶養控除申告書の届出等で扶養親族の個人番号を取得する場合については事業者への提出義務者が従業員であるため扶養親族の本人確認必要としません。

 事業者は、個人番号を取り扱うに当たり、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、基本方針や取扱規程の策定等が必要とされます。また、適切な安全管理措置も講じなければなりません。個人番号の保管ならびに廃棄についても制限がありますのでご留意願います。

 

   法人番号の指定を受けるための届出について

 設立登記法人等以外の法人番号の指定を受けていない法人又は人格のない社団等であって。法人番号の指定を受けようとする法人等の代表者又は管理人の方は、平成27年10月5日以降、関係書類を国税庁の法人番号管理室に郵送又は持参により提出する必要があります。

  <必要書類>

  1 法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書(必要事項を記載、記名・押印)

  2 添付書類(平成27年10月5日に国税庁ホームページで公表 URL https://www.nta.go.jp/

  <提出先>

   〒113-8582  東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎

   国税庁長官官房企画課  法人番号管理室

  <照会先>

   ナビダイヤル   TEL0570-20-0178

              受付時間  平   日 9:30~20:00

                      土日祝日 9:30~17:30 

                (平成27年10月5日~平成28年3月31日)