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固定資産税(償却資産)

1月は固定資産税(償却資産)の申告月です。

 償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を申告していただくことになっております。

 つきましては、申告書等を作成のうえ、平成27年1月31日までに、申告ををお願いいたします。

【提出先】

麻生庁舎 税務課

玉造庁舎 総合窓口課

北浦庁舎 総合窓口室