茨城県及び県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定しました。
個人住民税の特別徴収は、給与支払者(事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去り(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法、茨城県県税条例及び各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
(参考)源泉徴収と特別徴収
源泉徴収 | 特別徴収 | |
対象科目 | 所得税(国税) | 住民税(県・市町村税) |
課税対象 | 当年の給与所得 | 前年の給与所得 |
税額算出主体 | 事業者 | 市町村 |
年末調整 | 事業者が実施 | 不要 |
納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。
・普通徴収※の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。
・納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省けます。
・納め忘れの心配がありません。
※普通徴収:市町村から送付された納税通知書を持参し、自ら金融機関等を通じて納める方法
これまで、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の3の規程により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、茨城県と県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定いたしました。
事業者の皆様方におかれましては、適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
参考:茨城県ホームページ
事業主のみなさまへ(チラシ)ダウンロード(PDFファイル)
特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの引き落としにより納めていただくことになります。
途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納付分を普通徴収により納めていただくことになります。
また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所が行いますので、詳しくは事業所の担当者にお問い合わせください。(納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください)
※「会社に勤めているのに納税通知書が届いた」や「今まで普通徴収だったが、特別徴収に切り替えたい」といった内容については、お問い合わせください。
地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。
確実な税の徴収のため、ご協力をよろしくおねがいいたします。
下欄から、個人住民税の特別徴収に係る各種届出書・申請書をダウンロードできます。用紙をプリントアウトし、記入して、窓口に提出又は郵送してください。