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被災者生活再建支援制度の申請期限延長について

   平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、茨城県内に多数の住宅被害が発生したことから、茨城県全域に被災者生活再建支援法が適用されています。

  このたび、被災者生活支援制度の基礎支援金及び加算支援金の申請期限が、1年間延長されましたのでお知らせいたします。

 

 基礎支援金及び加算支援金の申請期限:平成27年4月10 ※変更前:平成26年4月10

 対象となる区域及び世帯:茨城県内全域の世帯

  対象者:住宅被害が全壊、大規模半壊の世帯主、半壊でその住宅をやむを得ず解体した世帯主

 

 申請受付:行方市役所玉造庁舎社会福祉課 0299550111

 受付日時:平 日、8時30分~12時、13時~1715

        (12月28日~1月3日は除く)

 

 ※茨城県災害見舞金を申請済みの方(住宅被害が半壊)で、平成27年4月10日までに住宅を解体する予定がある

 場合には行方市役所玉造庁舎社会福祉課までご相談ください。

 

 制度の詳しい内容については,関連ファイル被災者生活再建支援制度(東日本大震災版)をご覧ください。