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国民健康保険税(あらまし)

平成26年度国民健康保険税について

国民健康保険とは、国保に加入する全員で負担し合い、病気やケガをして病院にかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。みなさんから納めていただく国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)は、ご自身や家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支える大切な税金です。
国民健康保険税は、診療を受けた際にかかる医療費などの支払いに充てる医療給付費分(医療分)、後期高齢者医療制度(支援金分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)の合算額となります。なお、介護分は40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。

行方市では、次の4つの項目をもとに算定して一世帯ごとの国保税額を決めています。

項目

医療分・支援金分・介護分に共通

税率・税額

医療分

支援金分

介護分

1.所得割

加入者一人ひとりについて計算します。
平成25年中の所得から基礎控除33万円を除いた額に右の税率をかけます。

6.4

1.8

1.7

2.資産割

加入者一人ひとりについて計算します。
平成26年度分の固定資産税額(共有持分含む)に右の税率をかけます。

15.0

4.0

1.0

3.均等割

世帯内の加入者数に応じて計算します。(1人につき)

21,000

3,000

16,000

4.平等割

1世帯につきいくらと計算します。

26,000

7,000

- 円

賦課限度額

1世帯の年間限度額です。

51万円

16万円

14万円

上記、1~4を合計した金額が、一年間に納めていただく国保税の金額です。
また、世帯の所得が一定額以下の場合は、均等割と平等割が減額されます。

(注1)所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

(注2)基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険控除など)は算定しません。

 

年度の途中で社会保険に移行した際の国保税について

窓口で国保喪失の手続きをしていただいた後、月割りで保険税を計算します。
国民健康保険に加入した月は国保税を導入しますが、脱退した月は国保税の算入はしません。
例えば、5月に国保に加入して、12月に脱退をした場合は、5月から11月までの7か月分の国保税を納めていただくようになります。
なお、国保の取得および喪失年月日は、市役所へ届出をした日ではなく、転入・転出した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)の資格を取得・喪失した日の翌日など、国民健康保険の資格が発生・喪失した日のことをいいます。
また、社会保険になったからといって自動的に国保から抜けるわけではありませんので市役所にて国保喪失の手続きが必要となります。

 

納税義務者について

国保税は、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。

 

納付の時期について

普通徴収の方は、7月~翌年3月までの9回で納付をしていただきます。
特別徴収の方は、年金からの天引きにより、偶数月の年6回で納税していただきます。
納税通知書は毎年7月にお送りします。
詳しくは下表のとおりとなります。

徴収方法

納付月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

普通徴収
(口座振替・現金納付)

特別徴収
(年金天引き)

年度の途中で国民健康保険に加入された方は、原則として、手続きをしていただいた翌月から残りの納期まで納めていただきます。
また、年度の途中で国民健康保険を脱退された方は、原則として、手続きをしていただいた翌月に税額の精算をします。

(注)特別徴収となった方でも、保険税額が変更になった場合は納付方法が変更となります。
増額した場合・・・増額分のみ普通徴収となり、特別徴収と普通徴収の併徴となります。
減額した場合・・・全額普通徴収に切り替えとなり、特別徴収は中止となります。

 

軽減制度について

一定の所得より少ない世帯については、軽減の制度があります。
世帯主および国民健康保険に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割と平等割について7割、5割あるいは2割軽減されます。

○7割軽減

世帯主と加入者の合計所得金額が33万円以下の世帯

医療分軽減額

支援金分軽減額

介護分軽減額

均等割(一人につき)

14,700

2,100

11,200

平等割(一世帯)

18,200

4,900

0

○5割軽減

合計所得金額が33万円+(国保加入者数×24万5千円)以下の世帯

医療分軽減額

支援金分軽減額

介護分軽減額

均等割(一人につき)

10,500

1,500

8,000

平等割(一世帯)

13,000

3,500

0

○2割軽減

合計所得金額が33万円+(国保加入者数×45万円)以下の世帯

医療分軽減額

支援金分軽減額

介護分軽減額

均等割(一人につき)

4,200

600

3,200

平等割(一世帯)

5,200

1,400

0

この軽減制度は、申請の必要がありません。ただし、所得の申告をしておく必要があります。軽減制度が適用されるのは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。一人でも未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告をしてください。

(注1)軽減判定の所得は総所得と異なります。
事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。

(注2)軽減判定では、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
(保険税の計算には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得は含まれません)

○非自発的失業された方に対する軽減

勤め先の都合(倒産、解雇、雇い止めなど)により離職された方は、国民健康保険税について離職から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、軽減します。

対象者:下記のすべてに該当される方

(1)平成21年3月31日以降に離職された方
(2)離職時65歳未満の方
(3)雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける方
(4)雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号が【11・12・21・22・23・31・32・33・34】

(注)申請が必要になりますので、雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付)・印鑑を持参のうえ、市役所にて申請してください。

〈高額療養費の自己負担限度額等〉

「上位所得」、「一般」、「低所得(市民税非課税)」の3つの世帯種別に区分される高額療養費等の自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則、「33万円+被保険者数×45万円」を下回る世帯となります。

○後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯に対する軽減・減免

75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯の方の保険税が大きく変わらないよう軽減・減免措置があります。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合の軽減

【1】所得が一定の基準以下で国民健康保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同様の軽減を受けることができます。

【2】後期高齢者医療制度へ移行することで、その世帯の国健康保険の加入者が一人となる場合、移行した月から5年間、医療分と支援金分の平等割が半額になります。

【3】上記【2】から5年経過した後も引き続き一人となる場合は、3年間、医療分と支援金分の平等割が4分の3に軽減されます。

(注)世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減の対象外となります。この軽減制度は、申請の必要はありません。

 

社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険に加入する場合の減免

【1】所得割と資産割が免除になります。

【2】均等割が半額になります。

【3】国民健康保険加入者全員が65歳以上の旧被扶養者の場合、平等割が半額になります。

(注1)申請が必要になりますので、国民健康保険加入手続きの際に申請してください。

(注2)5割・7割の軽減を受けている場合、【2】と【3】の減免は適用されません。

 

国民健康保険税にかかる社会保険料控除について

年末調整や確定申告の社会保険料控除に使用される金額については、申告する年分の1月~12月の間に実際お支払いをされた金額を申告してください。
また、年金から特別徴収(年金天引き)されている場合はその年金受給者のみ、口座振替の場合は原則として振替口座の名義人のみ社会保険料控除として申告できます。

 

国民健康保険税「特別徴収」について

65歳から74歳の国民健康保険加入者の内、一定の条件を満たす世帯主の方については、あらかじめ国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)により納めていただきます。

〈特別徴収の対象となる方〉

・国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主

・年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている方

・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方

以上全ての条件を満たす場合、国民健康保険税が国保世帯主の年金から特別徴収されます。

(注)上記以外の方は、今までどおりの納付となります。(現金または口座振替)

〈特別徴収される保険税額の決め方〉

特別徴収される方は、当年度の保険税が確定するまでは、暫定的に仮徴収額を年金から納めていただきます。保険税が確定したら、仮徴収額を引いた残りの額を本徴収として納めていただきます。
既に特別徴収されている方は、前年度の2月と同額を、仮徴収期間は納めていただきます。65歳になり、特別徴収に変更となる方の初年度の徴収税額の算定方法については、下記の表をご参照ください。

〈仮徴収〉

年金から天引きされる月

4月、6月、8