地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、行方市地域ポータル「なめがた日和」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

行方市地域ポータル「なめがた日和」

家屋を取り壊したとき

家屋を全部または一部取り壊したときには、「家屋滅失届」の提出が必要となります。

 

【提出方法】

各庁舎に備え付けの「家屋滅失届」または、下記の関連ファイルよりダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。

【提出先】

各庁舎で届出を提出することができます。

麻生庁舎:税務課(別棟)

北浦庁舎:総合窓口

玉造庁舎:総合窓口

【確認方法】 

「家屋滅失届」を提出後、現地確認をさせていただきます。