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延滞金の割合の改正


延滞金(H26.1.1改正)

法律により納期限の翌日から納付日までの日数に応じて次の率で計算されます。

本則 改正前(H25.12.31まで)の特例【注釈】 改正前(H25.12.31まで)の特例による平成25年中の割合 改正後(H26.1.1から)の特例 法改正による平成26年中の割合
納期限1カ月 以内 7.3% 商業手形の基準  割引率+4% 4.3%

特例基準割合    +1%

2.9%
納期限1カ月 経過後 14.6% なし 14.6% 特例基準割合   +7.3% 9.2%

(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

【注釈】改正前の特例は平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。

※特例基準割合

(改正前)

前年11月30日の日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引利率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合。

(改正後)

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合

※詳細については添付のファイルもご覧ください。