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納税について

納期限内の自主納税の推進

税金は、本来、定められた期限までに自主的に申告・納税されなければならないものとされています。皆さんから預かった税金は、教育や福祉、公共事業や公共サービス等のために必要不可欠な財源です。また、納期内に納税していただくことで経費削減につながり、皆さんの税をより有効に使うことができます。大切な財源確保のため、納期限内の自主納税にご協力ください。

⇒便利な口座振替納税制度をご利用ください。

市税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が送付されます。うっかり忘れていたとしても、本来納めるべき本税のほかに督促手数料(100円)や延滞金を納付していただかなければなりません。納め忘れにご注意ください。

延滞金(H26.1.1改正)

法律により納期限の翌日から納付日までの日数に応じて次の率で計算されます。

  本則 改正前(H25.12.31まで)の特例【注釈】 改正前(H25.12.31まで)の特例による平成25年中の割合 改正後(H26.1.1から)の特例 法改正による平成26年中の割合
納期限1カ月 以内 7.3% 商業手形の基準  割引率+4% 4.3%

特例基準割合    +1%

2.9%
納期限1カ月 経過後 14.6% なし 14.6% 特例基準割合   +7.3% 9.2%

(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

【注釈】改正前の特例は平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。

※特例基準割合

(改正前)

前年11月30日の日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引利率(従来の公定歩合)に年4%を加算した割合。

(改正後)

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合

納税の猶予

納税者等からの申請に基づいて、次の事由があると認められる場合に、原則として1年以内に限り納税を猶予することができます。納付困難な事情がある場合は、早めに相談しましょう。

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかった、または負傷したとき
  3. 事業の休止・廃止、またはその事業につき著しい損失を受けたとき
  4. 以上に類する事実があるとき

※分割納付
上記のような事情がある場合には、納税者の方からの申出により生活状況や財産状況にあった金額を計算して、数回に分けて納税することもできます。納付困難な場合は、お早めに相談ください。

滞納処分

督促しても完納されない場合は、納税催告書や差押予告書などを発送して催告を行います。さらに納税されないときは、地方税法が例とする国税徴収法に基づいて、滞納者の土地・建物などの「不動産」や自動車・バイク・貴金属などの「動産」、給与・預貯金・加入保険・売掛金などの「債権」などの財産について、差押処分を執行しなければなりません。差押処分となる場合には、ご自宅や関係者、勤務先、取引先などに対して財産調査あるいは捜索が実施されることになります。

差押処分の後に、債権の場合は強制的に取立てし、不動産や動産の場合は公売処分により現金化して、滞納税に充当することになります。この差押処分からの一連の手続きを滞納処分といいます。

⇒公売情報のお知らせ

滞納処分の停止と不納欠損

財産調査や捜索を行っても差押する財産がなく、生活困窮で本当に納税することができない人がいます。このような場合は、差押などの滞納処分を停止することができます。
滞納処分の執行を停止してから3年の間に、納税できる資力が回復しているか、他に財産を取得していないかを調査し、厳しい状況が変わっていなければ、その滞納者の納税義務は消滅します。これを不納欠損といいます。税金は、資力のある人から徴収し、本当に納税できない方は法律で保護されることになっています。

滞納処分の流れ

滞納整理流れ

市税を滞納してしまったら

督促しても納付や相談が無ければ、最短で納期限から約1ヵ月後に財産を差押える可能性があります。できるだけ早く納税することが肝心ですが、すぐに納税できない理由があるときには、市役所収納対策課へ早めに相談しましょう。